相続した空き家の管理・処分
相続した空き家を放置すると、特定空家等に指定され固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が増えるおそれがあります。日常の管理方法、空家法改正の影響、売却・解体・賃貸・管理委託・相続土地国庫帰属といった処分の選択肢を整理し、税負担と将来計画を踏まえてどう選ぶか、判断の手順と注意点を公式情報をもとに解説します。
この記事の結論
相続した空き家は放置せず、売却・解体・賃貸・管理委託・国庫帰属の中から、税負担と将来計画を踏まえて選択します。
- 更新日
- 2026-06-22
- 期限
- 状況に応じて
- 対象者
- 相続不動産が空き家になる相続人
- 手続き先
- 市区町村役場(空家対策課)・不動産業者
編集方針
本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。
相続空き家の主な選択肢
- 売却(古家付き土地、解体して更地)
- 賃貸(戸建賃貸、シェア利用)
- 管理委託(巡回・清掃・換気)
- 解体・更地化
- 相続土地国庫帰属制度
特定空家等・管理不全空家に指定されると
令和5年12月施行の改正空家法により、放置すれば倒壊や衛生上の問題が生じる空き家は「特定空家等」または「管理不全空家」に指定され、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例から除外されます。
相続空き家の3,000万円特別控除
被相続人居住用家屋を相続人が一定期間内に売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。建物の耐震基準や売却期限、相続後の用途など要件があります。
関連サービス
不動産の売却検討・空き家管理・解体補助金については、TotiNaviとHojoNaviでより詳しく整理しています。遺品整理・実家片付けは SuteNavi をあわせてご覧ください。
よくある質問
- 空き家を放置するとどうなりますか
- 管理不全状態が続くと「特定空家等」または「管理不全空家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6)から除外され税負担が大きく増える可能性があります。
- 売却と解体ではどちらが得ですか
- 立地・建物の状態・解体費用・買い手の見込みによって異なります。古家付き土地として売却する、解体して更地で売却する、相続空き家特例(3,000万円特別控除)を活用するなど選択肢を比較してください。
- 誰も引き取らない土地はどうしますか
- 相続土地国庫帰属制度(令和5年4月開始)の対象になれば国に引き取ってもらえます。要件は厳しく、10年分の管理費に相当する負担金が必要です。
出典
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省)確認日: 2026-05-11
- 相続登記の申請義務化について(法務省)確認日: 2026-05-11
- 令和5年住宅・土地統計調査(総務省統計局)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-06-22