相続した空き家の管理・処分

相続した空き家の管理、特定空家等の指定リスク、売却・解体・賃貸・国庫帰属の選択肢を整理。固定資産税の負担と空家法改正の影響を解説します。

この記事の結論

相続した空き家は放置せず、売却・解体・賃貸・管理委託・国庫帰属の中から、税負担と将来計画を踏まえて選択します。

更新日
2026-05-11
期限
状況に応じて
対象者
相続不動産が空き家になる相続人
手続き先
市区町村役場(空家対策課)・不動産業者

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

相続空き家の主な選択肢

  • 売却(古家付き土地、解体して更地)
  • 賃貸(戸建賃貸、シェア利用)
  • 管理委託(巡回・清掃・換気)
  • 解体・更地化
  • 相続土地国庫帰属制度

特定空家等・管理不全空家に指定されると

令和5年12月施行の改正空家法により、放置すれば倒壊や衛生上の問題が生じる空き家は「特定空家等」または「管理不全空家」に指定され、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例から除外されます。

相続空き家の3,000万円特別控除

被相続人居住用家屋を相続人が一定期間内に売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。建物の耐震基準や売却期限、相続後の用途など要件があります。

関連サービス

不動産の売却検討・空き家管理・解体補助金については、TotiNaviHojoNaviでより詳しく整理しています。遺品整理・実家片付けは SuteNavi をあわせてご覧ください。

よくある質問

空き家を放置するとどうなりますか
管理不全状態が続くと「特定空家等」または「管理不全空家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6)から除外され税負担が大きく増える可能性があります。
売却と解体ではどちらが得ですか
立地・建物の状態・解体費用・買い手の見込みによって異なります。古家付き土地として売却する、解体して更地で売却する、相続空き家特例(3,000万円特別控除)を活用するなど選択肢を比較してください。
誰も引き取らない土地はどうしますか
相続土地国庫帰属制度(令和5年4月開始)の対象になれば国に引き取ってもらえます。要件は厳しく、10年分の管理費に相当する負担金が必要です。

出典

このページの更新日: 2026-05-11