相続税申告|10か月以内の申告・納付

相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付が必要です。

この記事の結論

基礎控除を超える相続財産がある場合は、10か月以内に申告・納付します。配偶者税額軽減や小規模宅地等の特例は適用要件と申告が必要です。

更新日
2026-05-11
期限
死亡から10か月以内
対象者
相続財産が基礎控除を超える可能性のある相続人
手続き先
故人の住所地を管轄する税務署
必要書類
相続税申告書、戸籍謄本一式、遺産分割協議書または遺言書、不動産の評価資料(固定資産評価証明書、路線価図など)、預貯金・有価証券の残高証明書、債務・葬式費用の明細
専門家相談検討
不動産が複数ある、事業承継・自社株がある、海外財産がある、生命保険金が高額、遺産分割未了で申告期限が迫っている

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

相続税の基礎控除

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。たとえば配偶者と子2人なら 3,000 + 600 × 3 = 4,800万円。これを超える正味の相続財産があれば申告対象です。

課税対象になる主な財産

  • 不動産(土地・建物)
  • 預貯金・有価証券
  • 生命保険金(みなし相続財産)
  • 退職手当金(みなし相続財産)
  • 事業用財産

債務・葬式費用は控除できる

借入金や未払い税金、葬式費用(通常の葬儀費用・お布施・火葬料など)は相続財産から控除できます。香典返しや初七日以降の法要費用は対象外です。

申告のスケジュール例

  1. 1か月以内:相続人と財産の概要を把握
  2. 3か月以内:相続放棄・限定承認の判断
  3. 4か月以内:準確定申告
  4. 8か月以内:遺産分割協議・評価作業
  5. 10か月以内:相続税申告・納付

よくある質問

相続税はいくらから発生しますか
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。これを超える相続財産がある場合に申告対象となります。
配偶者は税額軽減があると聞きましたが
配偶者は「1.6億円または法定相続分のどちらか多い金額」まで相続税が課税されない税額軽減があります。ただし期限内に申告と遺産分割が必要です。
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は
未分割のまま法定相続分で申告し、後で修正申告・更正の請求を行うのが一般的です。配偶者税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則として申告期限から3年以内に分割が成立する必要があります。

出典

このページの更新日: 2026-05-11