相続登記義務化|3年以内の申請と過料
令和6年4月1日から義務化された相続登記。3年以内の申請、最大10万円の過料、相続人申告登記による回避策を法務省の一次情報をもとに整理します。
この記事の結論
相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記申請を行います。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記で期限内の義務履行を先に済ませる選択肢があります。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から3年以内
- 対象者
- 故人名義の不動産を相続した人
- 手続き先
- 管轄の法務局
- 必要書類
- 登記申請書、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺産分割協議書または遺言書、印鑑証明書、固定資産評価証明書
- 専門家相談検討
- 相続人が多数または所在不明者がいる、古い名義のままで世代をまたいでいる、遺産分割で意見が割れている
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
相続登記義務化の概要
令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。施行日より前に発生した相続にも適用され、過去の相続は令和9年3月31日までに対応が必要です。
期限の見方
| ケース | 期限 | まず確認すること |
|---|---|---|
| 令和6年4月1日以降に相続を知った | 不動産取得を知った日から3年以内 | 固定資産税通知書、名寄帳、登記情報で不動産の有無を確認 |
| 令和6年4月1日より前の相続が未登記 | 令和9年3月31日まで | 古い名義のまま残っている土地・建物がないか確認 |
| 遺産分割がまとまらない | 3年以内に相続人申告登記を検討 | 通常の相続登記に進めない理由を整理 |
申請の流れ
- 被相続人の戸籍と相続人を確定する
- 遺産分割協議または遺言書で取得者を決める
- 登記申請書と必要書類を管轄法務局に提出する
- 登録免許税(評価額の0.4%)を納付する
期限内に登記できない場合の選択肢
遺産分割がまとまらない、戸籍収集が間に合わないなどの事情がある場合は、相続人申告登記を利用すれば過料を避けられます。これは相続人が法務局に「自分が相続人である」と申告するだけの簡易な制度です。最終的には遺産分割成立後に通常の相続登記が必要です。
過料までの流れと正当な理由
法務省は、義務違反があると直ちに過料になるのではなく、法務局から催告を行い、催告後も正当な理由なく申請しない場合に過料通知の対象になると説明しています。
- 相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産分割について争いがある
- 重病などで手続きが困難な事情がある
- 不動産の存在を把握できなかった事情がある
費用の目安
- 登録免許税:固定資産評価額 × 0.4%(一定の場合に免税措置あり)
- 司法書士報酬:5〜15万円程度(事案により変動)
- 戸籍取り寄せ:数千円〜1万円程度
専門家相談を検討すべきケース
- 相続人が10人以上いる、または所在不明者がいる
- 数次相続で名義がさかのぼっている
- 不動産が複数の自治体にまたがる
- 遺言の有効性に争いがある
よくある質問
- 相続登記は本当に義務化されたのですか
- 令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。相続による不動産取得を知った日から3年以内に申請が必要で、施行日より前に発生した相続にも適用されます(施行日から3年以内)。
- 期限内に登記できないとどうなりますか
- 正当な理由なく3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。法務局から催告が届いた段階で速やかに申請または相続人申告登記を行えば、過料を避けられる場合があります。
- 自分で申請できますか
- シンプルな相続関係であれば自分で申請することも可能です。相続人が多数いる場合、不動産が複数ある場合、遺産分割が複雑な場合は司法書士への相談が安全です。
出典
- 相続登記の申請義務化について(法務省)確認日: 2026-05-11
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)確認日: 2026-05-11
- 相続人申告登記について(法務省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11