死亡後2週間でやること|役所・年金・保険の手続き順
家族が亡くなってから2週間以内に確認する死亡届、火葬許可、年金受給権者死亡届、健康保険、介護保険、世帯主変更を期限順に整理します。
この記事の結論
死亡後2週間は、死亡届と火葬許可を済ませたあと、年金・健康保険・介護保険・世帯主変更を故人の加入状況に合わせて確認します。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から14日以内
- 対象者
- 死亡直後から2週間以内の役所手続きを漏れなく進めたい遺族
- 手続き先
- 市区町村役場、年金事務所
- 必要書類
- 死亡診断書または死体検案書、故人の保険証・年金証書、戸籍謄本・住民票除票、届出人の本人確認書類
- 専門家相談検討
- 死亡原因や届出人の関係が通常と異なる、年金や保険の加入状況が分からない、世帯主変更後の扶養・保険切替が分からない
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
2週間の優先順位
| 時期 | やること | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡後すぐ | 死亡診断書・死体検案書を受け取り、コピーを残す | 医療機関 |
| 7日以内 | 死亡届と火葬許可申請を行う | 市区町村役場 |
| 10日または14日以内 | 年金受給権者死亡届と未支給年金を確認 | 年金事務所 |
| 14日以内 | 国保・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失を確認 | 市区町村役場 |
| 14日以内 | 故人が世帯主だった場合の世帯主変更を確認 | 市区町村役場 |
持参前にまとめる情報
- 故人の氏名、住所、本籍、死亡日、死亡地
- 届出人・申請者と故人の関係
- 加入していた健康保険、年金、介護保険の有無
- 葬儀を行った人、喪主、支払口座
よくある質問
- 2週間以内に必ず全部終える必要がありますか
- 死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。年金・保険・世帯主変更は制度ごとに扱いが異なるため、期限が近いものから窓口で確認してください。
- 死亡届を出せば年金手続きも終わりますか
- 日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は死亡届を省略できることがありますが、未支給年金の請求など別手続きが必要な場合があります。
- 自治体によって必要書類は変わりますか
- 変わります。保険証、認定証、会葬礼状、戸籍、本人確認書類など、住所地の市区町村の案内で最終確認してください。
出典
- 死亡届(法務省)確認日: 2026-05-11
- 墓地、埋葬等に関する法律の概要(厚生労働省)確認日: 2026-05-11火葬許可証・埋葬許可証の根拠確認に使用
- 年金を受けている方が亡くなったとき(受給権者死亡届)(日本年金機構)確認日: 2026-05-11
- 国民健康保険制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
- 後期高齢者医療制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
- 介護保険制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
- 住民基本台帳法(e-Gov法令検索)確認日: 2026-05-11世帯主変更など住民票記載事項の根拠確認に使用
このページの更新日: 2026-05-11