協会けんぽの埋葬料5万円|申請方法・添付書類・2年の期限

会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の加入者が亡くなった場合、生計を維持されていた家族に原則5万円の埋葬料が支給されます。申請書・添付書類・提出先・2年の請求期限のほか、被扶養者以外が埋葬を行ったときの埋葬費、自治体の葬祭費(国保・後期高齢者医療)との違いまで実務ベースで解説し、給付のもらい忘れを防ぎます。

この記事の結論

協会けんぽ・健保組合に加入していた人が亡くなったときは、原則5万円の埋葬料を被扶養者が請求できます。

更新日
2026-06-22
期限
死亡から2年以内
対象者
会社の健康保険に加入していた故人の遺族または埋葬を行った人
手続き先
協会けんぽ支部または健康保険組合
必要書類
埋葬料(費)支給申請書、死亡を証明する書類(戸籍謄本・住民票除票など)、埋葬費請求の場合は埋葬の領収書

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

埋葬料と埋葬費の違い

故人が被保険者の場合、扶養していた家族が請求するのが埋葬料(5万円)。被扶養者がいない場合は、実際に埋葬を行った人が埋葬費として実費(上限5万円)を請求できます。

請求先

  • 協会けんぽ加入者:故人の事業所を所管する協会けんぽ支部
  • 健康保険組合加入者:勤務先の健康保険組合
  • 共済組合加入者:所属していた共済組合

請求できる期限

死亡日の翌日から2年。期限を過ぎると時効により請求できなくなります。

埋葬料5万円を申請する手順

  1. 故人が協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の加入者だったか確認する
  2. 「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を保険者の窓口またはサイトで入手する(協会けんぽは電子申請にも対応)
  3. 死亡を証明する書類(事業主の死亡証明、難しい場合は死亡診断書・戸籍謄本・住民票除票など)を用意する。埋葬費請求の場合は埋葬の領収書も添える
  4. 協会けんぽ支部または健康保険組合へ提出する(郵送可の保険者が多い)。死亡日の翌日から2年以内に行う
  5. 協会けんぽは審査の結果支払い可能な場合、受付日から10営業日以内が支払いの目安

必要書類は申請者の立場で変わる

ケース・主な確認書類の対応表
ケース主な確認書類
被扶養者が申請する事業主による死亡証明。難しい場合は死亡診断書・戸籍・住民票など
生計維持されていた家族が申請する住民票、仕送りや公共料金負担がわかる資料など
埋葬を行った人が埋葬費を申請する領収書、費用明細、埋葬を行ったことがわかる資料

よくある質問

金額はいくらですか
埋葬料は一律5万円。埋葬費の場合は、埋葬にかかった費用のうち5万円を上限に実費が支給されます。
被扶養者が亡くなった場合は
被保険者(働いていた本人)が、扶養していた家族の埋葬を行った場合は「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
国保との違いは
国保・後期高齢者医療は自治体から喪主に支給される「葬祭費」、会社の健康保険は健保組合・協会けんぽから家族に支給される「埋葬料」と覚えると整理しやすいです。
協会けんぽの埋葬料はいつ振り込まれますか
協会けんぽ公式では、審査の結果支払い可能であれば受付日から10営業日以内に支払うと案内されています。書類不備や追加確認があると遅れるため、提出前に添付書類を確認してください。健康保険組合は組合ごとに異なります。
電子申請できますか
協会けんぽは埋葬料(費)の電子申請を案内しています。健康保険組合の場合は組合ごとに手続きが異なるため、勤務先または健康保険組合に確認してください。

出典

このページの更新日: 2026-06-22