埋葬料・埋葬費の請求|協会けんぽ・健保組合の給付金

故人が会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入していた場合、被扶養者に5万円の埋葬料が支給されます。家族以外が埋葬を行ったときは埋葬費。請求期限は死亡翌日から2年。

この記事の結論

協会けんぽ・健保組合に加入していた人が亡くなったときは、原則5万円の埋葬料を被扶養者が請求できます。

更新日
2026-05-11
期限
死亡から2年以内
対象者
会社の健康保険に加入していた故人の遺族または埋葬を行った人
手続き先
協会けんぽ支部または健康保険組合
必要書類
埋葬料(費)支給申請書、死亡を証明する書類(戸籍謄本・住民票除票など)、埋葬費請求の場合は埋葬の領収書

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

埋葬料と埋葬費の違い

故人が被保険者の場合、扶養していた家族が請求するのが埋葬料(5万円)。被扶養者がいない場合は、実際に埋葬を行った人が埋葬費として実費(上限5万円)を請求できます。

請求先

  • 協会けんぽ加入者:故人の事業所を所管する協会けんぽ支部
  • 健康保険組合加入者:勤務先の健康保険組合
  • 共済組合加入者:所属していた共済組合

請求できる期限

死亡日の翌日から2年。期限を過ぎると時効により請求できなくなります。

よくある質問

金額はいくらですか
埋葬料は一律5万円。埋葬費の場合は、埋葬にかかった費用のうち5万円を上限に実費が支給されます。
被扶養者が亡くなった場合は
被保険者(働いていた本人)が、扶養していた家族の埋葬を行った場合は「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
国保との違いは
国保・後期高齢者医療は自治体から喪主に支給される「葬祭費」、会社の健康保険は健保組合・協会けんぽから家族に支給される「埋葬料」と覚えると整理しやすいです。

出典

このページの更新日: 2026-05-11