遺族年金|遺族基礎年金と遺族厚生年金

故人によって生計を維持されていた遺族が受け取れる遺族年金。国民年金は遺族基礎年金、厚生年金は遺族厚生年金。受給要件と請求期限を整理します。

この記事の結論

故人の加入歴と遺族の構成によって、遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれかまたは両方が支給される可能性があります。請求期限は5年。

更新日
2026-05-11
期限
死亡から5年以内
対象者
故人によって生計を維持されていた配偶者・子など
手続き先
年金事務所または市区町村役場
必要書類
遺族年金請求書、戸籍謄本、住民票、故人と請求者の所得を証明する書類、死亡診断書のコピー、請求者の振込先口座が分かる書類

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

遺族基礎年金

国民年金加入者または受給者が亡くなったときに、故人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。子の人数によって支給額が決まります。

遺族厚生年金

厚生年金加入者または受給者が亡くなったときに、配偶者・子・父母・孫・祖父母の順で最優先の遺族に支給されます。報酬比例で算出されます。

請求の流れ

  1. 年金事務所または市区町村役場で必要書類を確認する
  2. 戸籍・住民票・所得証明を揃える
  3. 請求書を作成し提出する
  4. 審査後、振込開始の通知が届く

中高齢寡婦加算など

遺族厚生年金には40歳以上の妻に支給される中高齢寡婦加算など、補足的な加算制度があります。詳しくは年金事務所で確認してください。

よくある質問

遺族基礎年金は誰がもらえますか
故人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象です。子は18歳到達年度末まで(障害等級1・2級の場合は20歳未満)の未婚の子に限ります。
遺族厚生年金は誰がもらえますか
故人が厚生年金加入者だった場合、配偶者・子・父母・孫・祖父母の順で、最優先の遺族が受け取れます。妻には年齢要件がなく、夫は55歳以上(受給開始は60歳から)など条件があります。
金額はどれくらいですか
遺族基礎年金は子の人数による定額、遺族厚生年金は故人の加入記録による報酬比例の年金額が算出されます。具体的な金額は年金事務所での試算が必要です。

出典

このページの更新日: 2026-05-11