未支給年金の請求|生計を同じくしていた遺族へ

亡くなった月の分まで支払われていない年金を、生計を同じくしていた遺族が請求できる制度。請求期限は5年。年金受給権者死亡届と同時に手続きするのが一般的です。

この記事の結論

未支給年金は、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹などが、優先順位に従って請求できます。

更新日
2026-05-11
期限
死亡から5年以内
対象者
故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹)
手続き先
年金事務所または年金相談センター
必要書類
未支給年金請求書、故人の年金証書、故人と請求者の続柄が分かる戸籍謄本、故人と生計を同じくしていたことが分かる書類(住民票など)、請求者の振込先口座が分かる書類

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

未支給年金の対象

年金は2か月ごとの後払いです。亡くなった月分までの年金で、まだ支払われていない分が未支給年金として遺族に支給されます。

請求できる遺族の優先順位

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他三親等内の親族

受給権者死亡届との同時手続き

未支給年金の請求は、年金受給権者死亡届と同じタイミングで行うのが一般的です。マイナンバーが収録されている場合、死亡届の提出を省略できることがあります。

よくある質問

誰が請求できますか
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他三親等内の親族 の順番で、生計を同じくしていた人が請求できます。
別居していても請求できますか
「生計を同じくしていた」と認められれば、別居していても請求可能です。仕送り・面会の頻度などで判断されます。
請求期限は
受給権者の死亡から5年です。

出典

このページの更新日: 2026-05-11