未支給年金の請求|生計を同じくしていた遺族へ
亡くなった月の分まで支払われていない年金を、生計を同じくしていた遺族が請求できる制度。請求期限は5年。年金受給権者死亡届と同時に手続きするのが一般的です。
この記事の結論
未支給年金は、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹などが、優先順位に従って請求できます。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から5年以内
- 対象者
- 故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹)
- 手続き先
- 年金事務所または年金相談センター
- 必要書類
- 未支給年金請求書、故人の年金証書、故人と請求者の続柄が分かる戸籍謄本、故人と生計を同じくしていたことが分かる書類(住民票など)、請求者の振込先口座が分かる書類
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
未支給年金の対象
年金は2か月ごとの後払いです。亡くなった月分までの年金で、まだ支払われていない分が未支給年金として遺族に支給されます。
請求できる遺族の優先順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他三親等内の親族
受給権者死亡届との同時手続き
未支給年金の請求は、年金受給権者死亡届と同じタイミングで行うのが一般的です。マイナンバーが収録されている場合、死亡届の提出を省略できることがあります。
よくある質問
- 誰が請求できますか
- (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他三親等内の親族 の順番で、生計を同じくしていた人が請求できます。
- 別居していても請求できますか
- 「生計を同じくしていた」と認められれば、別居していても請求可能です。仕送り・面会の頻度などで判断されます。
- 請求期限は
- 受給権者の死亡から5年です。
出典
- 年金を受けている方が亡くなったとき(未支給年金)(日本年金機構)確認日: 2026-05-11
- 年金を受けている方が亡くなったとき(受給権者死亡届)(日本年金機構)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11