未支給年金の請求|生計を同じくしていた遺族へ
亡くなった月の分まで支払われていない年金は、故人と生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求できます。配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹などの優先順位、請求期限5年、必要書類を整理します。年金受給権者死亡届と同時に手続きするのが一般的で、受け取れる人の範囲や申請先、よくある疑問もあわせて確認できます。
この記事の結論
未支給年金は、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹などが、優先順位に従って請求できます。
- 更新日
- 2026-06-22
- 期限
- 死亡から5年以内
- 対象者
- 故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹)
- 手続き先
- 年金事務所または年金相談センター
- 必要書類
- 未支給年金請求書、故人の年金証書、故人と請求者の続柄が分かる戸籍謄本、故人と生計を同じくしていたことが分かる書類(住民票など)、請求者の振込先口座が分かる書類
編集方針
本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。
未支給年金の対象
年金は2か月ごとの後払いです。亡くなった月分までの年金で、まだ支払われていない分が未支給年金として遺族に支給されます。
請求できる遺族の優先順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他三親等内の親族
受給権者死亡届との同時手続き
未支給年金の請求は、年金受給権者死亡届と同じタイミングで行うのが一般的です。マイナンバーが収録されている場合、死亡届の提出を省略できることがあります。
よくある質問
- 誰が請求できますか
- (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他三親等内の親族 の順番で、生計を同じくしていた人が請求できます。
- 別居していても請求できますか
- 「生計を同じくしていた」と認められれば、別居していても請求可能です。仕送り・面会の頻度などで判断されます。
- 請求期限は
- 受給権者の死亡から5年です。
出典
- 年金を受けている方が亡くなったとき(未支給年金)(日本年金機構)確認日: 2026-05-11
- 年金を受けている方が亡くなったとき(受給権者死亡届)(日本年金機構)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-06-22