相続人申告登記とは|相続登記が間に合わないときの選択肢
相続人申告登記は、令和6年4月施行の新制度。遺産分割がまとまらないときに、相続人であることを申告するだけで相続登記の義務を履行したとみなされる仕組みを整理します。
この記事の結論
相続人申告登記は、相続登記の3年期限に間に合わないときの暫定策です。最終的には遺産分割後に通常の相続登記が必要です。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から3年以内
- 対象者
- 相続登記の3年期限が迫っている相続人
- 手続き先
- 管轄の法務局
- 必要書類
- 相続人申告登記の申出書、申出人の戸籍、被相続人の死亡の記載がある戸籍
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
相続人申告登記の仕組み
相続人申告登記は、相続による不動産取得を知った日から3年以内に、自分が相続人であることを管轄法務局に申告するだけで、相続登記の義務を果たしたとみなされる制度です。遺産分割協議や戸籍一式の収集が完了していなくても利用できます。
通常の相続登記との違い
| 項目 | 通常の相続登記 | 相続人申告登記 |
|---|---|---|
| 時期 | 遺産分割成立後 | 相続発生から3年以内 |
| 必要書類 | 戸籍一式・遺産分割協議書など多数 | 申出人の戸籍と死亡の記載のある戸籍 |
| 権利取得 | 確定的に取得 | 登記記録に申告事実のみ反映 |
| 登録免許税 | 評価額の0.4% | 非課税 |
向くケース
- 遺産分割協議が長引きそう
- 相続人が多く、戸籍収集に時間がかかる
- 他の相続人と連絡がつかない
- とりあえず3年の期限だけ守りたい
注意点
- 確定的な権利取得を意味しないため、売却や担保設定はできない
- 遺産分割成立後にあらためて相続登記が必要
- 後の登記時の登録免許税は通常どおり発生する
よくある質問
- 相続人申告登記をすれば、もう相続登記しなくていいのですか
- いいえ。相続人申告登記はあくまで義務履行とみなされる暫定的な措置です。遺産分割が成立した後3年以内に、通常の相続登記をする必要があります。
- 申出は一人でできますか
- 相続人のうち一人が、自分について申告するだけで可能です。他の相続人の同意は不要で、戸籍も自分のものを中心に揃えれば足ります。
- 費用はかかりますか
- 登録免許税は非課税で、申出費用は不要です。司法書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
出典
- 相続人申告登記について(法務省)確認日: 2026-05-11
- 相続登記の申請義務化について(法務省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11