葬祭費の請求|国保・後期高齢者医療の喪主向け給付金
故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合、喪主に支給される葬祭費。金額・必要書類・窓口は自治体ごとに異なるため、公式ページで確認して申請します。
この記事の結論
国保・後期高齢者医療の葬祭費は、喪主が故人の住所地の市区町村に申請して受け取ります。期限は多くの自治体で葬儀を行った日の翌日から2年です。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から2年以内
- 対象者
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた故人の喪主
- 手続き先
- 故人の住所地の市区町村役場
- 必要書類
- 葬祭費支給申請書、故人の保険証、会葬礼状または葬儀の領収書(喪主名が確認できるもの)、喪主の本人確認書類と振込口座が分かる書類
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
葬祭費とは
葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなったとき、葬儀を行った喪主に対して市区町村から支給される給付金です。
最初に確認する3点
| 確認項目 | 見る場所 | 注意点 |
|---|---|---|
| 故人の加入制度 | 保険証、資格確認書、マイナポータル、役所の保険年金窓口 | 国保・後期高齢者医療は葬祭費、会社の健康保険は埋葬料です |
| 申請先 | 故人の住所地の市区町村または後期高齢者医療担当 | 葬儀を行った場所ではなく、故人の保険資格を管理する窓口が基準です |
| 申請期限 | 自治体公式ページ | 多くは葬儀翌日から2年ですが、必ず公式ページで確認します |
申請の流れ
- 故人の住所地の市区町村役場(国保・後期高齢者医療担当課)に行く
- 葬祭費支給申請書に必要事項を記入する
- 故人の保険証、会葬礼状または領収書、喪主名義の口座情報を提出する
- 後日、喪主の口座に振り込まれる
自治体別の金額(例)
| 自治体・制度 | 公式確認できる金額 | 確認日 |
|---|---|---|
| 新宿区 国民健康保険(0〜74歳) | 70,000円 | 2026-05-11 |
| 横浜市 国民健康保険 | 50,000円 | 2026-05-11 |
| その他の自治体 | 自治体・広域連合ごとに異なる | 故人の住所地の公式ページで確認 |
請求できる人
葬儀を行った喪主が請求します。喪主が複数いるケースや、家族葬・直葬などでも、葬儀を行った事実が領収書などで確認できれば対象になる自治体があります。
家族葬・直葬の場合
会葬礼状がない直葬・火葬式では、葬儀費用の領収書、請求書、火葬許可証の写しなど、喪主と葬祭実施を確認できる書類を求められることがあります。自治体により必要書類が異なるため、申請前に公式ページまたは窓口で確認してください。
請求できないケース
- 故人が会社員・公務員などで職場の健康保険加入者だった場合(埋葬料の対象)
- 葬儀を行った事実や喪主を確認できる書類がない場合
- 以前加入していた健康保険から埋葬料など同種の給付を受けられる場合
- 請求期限(葬儀翌日から2年)を過ぎた場合
よくある質問
- 金額はいくらもらえますか
- 自治体により異なります。公式ページで確認できる例では、新宿区の国民健康保険は7万円、横浜市の国民健康保険は5万円です。必ず故人の住所地の市区町村または後期高齢者医療広域連合で最新金額を確認してください。
- 会社員だった場合は葬祭費はもらえますか
- 会社員(協会けんぽ・健康保険組合)の場合は葬祭費ではなく、埋葬料(または埋葬費)の対象となります。原則5万円が支給されます。
- 請求はいつまでにすればよいですか
- 多くの自治体では葬儀を行った日の翌日から2年以内です。横浜市の国民健康保険ページでも、葬祭を行った日の翌日から2年で時効と案内されています。
出典
- 国民健康保険制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
- 後期高齢者医療制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
- 葬祭費(0歳~74歳)(新宿区)確認日: 2026-05-11自治体別金額例(国民健康保険・7万円)の確認に使用
- 葬祭費の支給(横浜市)確認日: 2026-05-11自治体別金額例(国民健康保険・5万円)と2年時効の確認に使用
このページの更新日: 2026-05-11