準確定申告|相続開始から4か月以内の所得税申告

故人の死亡時点までの所得を相続人が代わりに申告する手続き。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内。事業所得・不動産所得などがあった故人は特に注意。

この記事の結論

故人に給与以外の所得や医療費控除などの申告事由があるときは、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行います。

更新日
2026-05-11
期限
死亡から4か月以内
対象者
個人事業・不動産・高額医療費控除など、確定申告事由のある故人の相続人
手続き先
故人の住所地を管轄する税務署
必要書類
準確定申告書、付表(相続人代表)、源泉徴収票、医療費控除・社会保険料控除等の証憑

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

準確定申告とは

亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告する制度です。通常の確定申告と異なり、期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内に短縮されます。

必要となる主なケース

  • 個人事業を営んでいた
  • 不動産所得・株式譲渡所得などがあった
  • 公的年金等の収入が400万円超
  • 高額の医療費控除を受けたい
  • 年末調整未済の給与所得がある

申告方法

  1. 故人の住所地を管轄する税務署を確認する
  2. 申告書と付表を作成する
  3. 相続人全員の署名と本人確認書類を準備する
  4. 期限内に提出・納付する

よくある質問

全員が準確定申告をする必要がありますか
給与所得のみで源泉徴収済みなど、本人が確定申告をする必要がなかった場合は不要です。事業・不動産・年金以外の所得や、高額医療費控除を受ける場合に必要となります。
誰が提出しますか
相続人全員の連名で提出します。代表者を決めて、付表に各相続人の情報を記載します。
期限を過ぎるとどうなりますか
延滞税・加算税がかかることがあります。医療費控除などの還付申告は5年以内なら可能なケースがあります。

出典

このページの更新日: 2026-05-11