準確定申告|相続開始から4か月以内の所得税申告
故人の死亡時点までの所得を相続人が代わりに申告する手続き。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内。事業所得・不動産所得などがあった故人は特に注意。
この記事の結論
故人に給与以外の所得や医療費控除などの申告事由があるときは、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行います。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から4か月以内
- 対象者
- 個人事業・不動産・高額医療費控除など、確定申告事由のある故人の相続人
- 手続き先
- 故人の住所地を管轄する税務署
- 必要書類
- 準確定申告書、付表(相続人代表)、源泉徴収票、医療費控除・社会保険料控除等の証憑
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
準確定申告とは
亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告する制度です。通常の確定申告と異なり、期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内に短縮されます。
必要となる主なケース
- 個人事業を営んでいた
- 不動産所得・株式譲渡所得などがあった
- 公的年金等の収入が400万円超
- 高額の医療費控除を受けたい
- 年末調整未済の給与所得がある
申告方法
- 故人の住所地を管轄する税務署を確認する
- 申告書と付表を作成する
- 相続人全員の署名と本人確認書類を準備する
- 期限内に提出・納付する
よくある質問
- 全員が準確定申告をする必要がありますか
- 給与所得のみで源泉徴収済みなど、本人が確定申告をする必要がなかった場合は不要です。事業・不動産・年金以外の所得や、高額医療費控除を受ける場合に必要となります。
- 誰が提出しますか
- 相続人全員の連名で提出します。代表者を決めて、付表に各相続人の情報を記載します。
- 期限を過ぎるとどうなりますか
- 延滞税・加算税がかかることがあります。医療費控除などの還付申告は5年以内なら可能なケースがあります。
出典
- 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11