相続手続きで必要な戸籍・書類|どこで何に使うか

死亡後の相続手続きで必要になりやすい戸籍謄本、住民票の除票、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、評価資料を、提出先別に整理します。これらは家庭裁判所・税務署・法務局・金融機関で重複して使うため、最初に提出先と必要部数を整理しておくと、戸籍の取り直しや手続きの遅れを減らせます。集め方の順番も解説します。

この記事の結論

戸籍と相続書類は、家庭裁判所・税務署・法務局・金融機関で重複して使います。最初に提出先と必要部数を整理すると取り直しを減らせます。

更新日
2026-06-22
期限
状況に応じて
対象者
相続手続きの書類集めを始める遺族
手続き先
市区町村役場、法務局、家庭裁判所、税務署、金融機関
必要書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、住民票除票、遺産分割協議書または遺言書、財産評価資料
専門家相談検討
相続人が多い、または所在不明者がいる、戸籍が古く複数自治体にまたがる、不動産・相続税・相続放棄が絡む

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

提出先別の必要書類

提出先・主な書類・使う目的の対応表
提出先主な書類使う目的
家庭裁判所相続放棄申述書、戸籍、住民票除票相続放棄・限定承認
法務局登記申請書、戸籍、遺産分割協議書、評価証明書相続登記
税務署相続税申告書、戸籍、財産評価資料相続税申告
金融機関相続手続依頼書、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明預貯金の払戻し

集める順番

  1. 死亡の記載がある戸籍と住民票除票を取得する
  2. 出生から死亡までの戸籍をさかのぼる
  3. 相続人全員の戸籍と住所・印鑑証明を確認する
  4. 不動産、預貯金、有価証券、保険、債務の資料を分ける
  5. 提出先ごとに原本還付の可否を確認する

よくある質問

戸籍は何通取ればよいですか
提出先が複数ある場合は原本還付の可否で必要通数が変わります。金融機関、法務局、家庭裁判所、税務署の順に必要書類を確認してください。
法定相続情報一覧図は必要ですか
必須ではありませんが、金融機関や登記で戸籍一式の代わりに使える場面があり、複数手続きを並行する場合に便利です。
遺言書がある場合も戸籍は必要ですか
必要になることがあります。遺言の種類、相続人確認、遺留分、登記や金融機関の手続きに応じて確認してください。

出典

このページの更新日: 2026-06-22