相続手続きで必要な戸籍・書類|どこで何に使うか
死亡後の相続手続きで必要になりやすい戸籍謄本、住民票除票、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、評価資料を、提出先別に整理します。
この記事の結論
戸籍と相続書類は、家庭裁判所・税務署・法務局・金融機関で重複して使います。最初に提出先と必要部数を整理すると取り直しを減らせます。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 状況に応じて
- 対象者
- 相続手続きの書類集めを始める遺族
- 手続き先
- 市区町村役場、法務局、家庭裁判所、税務署、金融機関
- 必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、住民票除票、遺産分割協議書または遺言書、財産評価資料
- 専門家相談検討
- 相続人が多い、または所在不明者がいる、戸籍が古く複数自治体にまたがる、不動産・相続税・相続放棄が絡む
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
提出先別の必要書類
| 提出先 | 主な書類 | 使う目的 |
|---|---|---|
| 家庭裁判所 | 相続放棄申述書、戸籍、住民票除票 | 相続放棄・限定承認 |
| 法務局 | 登記申請書、戸籍、遺産分割協議書、評価証明書 | 相続登記 |
| 税務署 | 相続税申告書、戸籍、財産評価資料 | 相続税申告 |
| 金融機関 | 相続手続依頼書、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明 | 預貯金の払戻し |
集める順番
- 死亡の記載がある戸籍と住民票除票を取得する
- 出生から死亡までの戸籍をさかのぼる
- 相続人全員の戸籍と住所・印鑑証明を確認する
- 不動産、預貯金、有価証券、保険、債務の資料を分ける
- 提出先ごとに原本還付の可否を確認する
よくある質問
- 戸籍は何通取ればよいですか
- 提出先が複数ある場合は原本還付の可否で必要通数が変わります。金融機関、法務局、家庭裁判所、税務署の順に必要書類を確認してください。
- 法定相続情報一覧図は必要ですか
- 必須ではありませんが、金融機関や登記で戸籍一式の代わりに使える場面があり、複数手続きを並行する場合に便利です。
- 遺言書がある場合も戸籍は必要ですか
- 必要になることがあります。遺言の種類、相続人確認、遺留分、登記や金融機関の手続きに応じて確認してください。
出典
- 死亡届(法務省)確認日: 2026-05-11
- 相続の放棄の申述(裁判所)確認日: 2026-05-11
- 相続登記の申請義務化について(法務省)確認日: 2026-05-11
- 相続税の申告と納税(国税庁)確認日: 2026-05-11
- 預金相続の手続の流れ(全国銀行協会)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11