年金受給権者死亡届|厚生年金10日・国民年金14日以内
故人が年金を受給していた場合、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出します。厚生年金は10日、国民年金は14日以内。マイナンバー収録済みなら省略可能なことも。
この記事の結論
故人の年金受給を止めるため、所定の期間内に死亡届を年金事務所に提出します。未支給年金の請求は同時に行えます。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から14日以内
- 対象者
- 年金を受給していた故人の遺族
- 手続き先
- 年金事務所または年金相談センター
- 必要書類
- 年金受給権者死亡届、故人の年金証書、死亡を確認できる書類
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
提出期限
- 厚生年金:死亡から10日以内
- 国民年金:死亡から14日以内
省略できるケース
故人のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、死亡届の提出は原則不要となります(住民票の死亡情報が自動連携)。ただし未支給年金の請求は別途必要です。
よくある質問
- 提出を忘れるとどうなりますか
- 死亡後に支払われた年金は不正受給となり、後日返還を求められます。なるべく早く提出してください。
- オンラインでもできますか
- マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、死亡届の提出は不要となるケースがあります。詳しくは年金事務所または「ねんきんネット」で確認してください。
- 未支給年金と一緒に手続きできますか
- 可能です。未支給年金の請求書類を同時に持参するとスムーズです。
出典
- 年金を受けている方が亡くなったとき(受給権者死亡届)(日本年金機構)確認日: 2026-05-11
- 年金を受けている方が亡くなったとき(未支給年金)(日本年金機構)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11