年金受給権者死亡届|厚生年金10日・国民年金14日以内

故人が年金を受給していた場合、受給を止めるために年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出します。期限は厚生年金が死亡から10日、国民年金が14日以内で、日本年金機構にマイナンバーが収録済みなら届出を省略できることもあります。未支給年金の請求を同時に行う流れや、必要書類・提出先までわかりやすく整理します。

この記事の結論

故人の年金受給を止めるため、所定の期間内に死亡届を年金事務所に提出します。未支給年金の請求は同時に行えます。

更新日
2026-06-22
期限
死亡から14日以内
対象者
年金を受給していた故人の遺族
手続き先
年金事務所または年金相談センター
必要書類
年金受給権者死亡届、故人の年金証書、死亡を確認できる書類

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

提出期限

  • 厚生年金:死亡から10日以内
  • 国民年金:死亡から14日以内

省略できるケース

故人のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、死亡届の提出は原則不要となります(住民票の死亡情報が自動連携)。ただし未支給年金の請求は別途必要です。

よくある質問

提出を忘れるとどうなりますか
死亡後に支払われた年金は不正受給となり、後日返還を求められます。なるべく早く提出してください。
オンラインでもできますか
マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、死亡届の提出は不要となるケースがあります。詳しくは年金事務所または「ねんきんネット」で確認してください。
未支給年金と一緒に手続きできますか
可能です。未支給年金の請求書類を同時に持参するとスムーズです。

出典

このページの更新日: 2026-06-22