銀行口座の相続手続き|凍結と仮払い制度

故人名義の預貯金口座は金融機関に死亡を伝えると凍結されます。150万円までの仮払い制度、相続手続依頼書の流れ、必要書類を整理します。

この記事の結論

口座凍結後の払い戻しは、相続手続依頼書と戸籍一式を提出して行います。生活費に困る場合は仮払い制度(150万円まで)を利用できます。

更新日
2026-05-11
期限
速やかに
対象者
故人名義の預貯金がある相続人
手続き先
各金融機関
必要書類
相続手続依頼書(各行所定)、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺産分割協議書または遺言書、相続人全員の印鑑証明書

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

凍結前にやっておくべきこと

  • 通帳・キャッシュカードの所在を確認
  • 残高・取引履歴のメモ
  • 公共料金・年金などの自動振込先を確認

相続手続きの流れ

  1. 金融機関に死亡を連絡し、口座を凍結
  2. 相続手続依頼書を取り寄せる
  3. 戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書を揃える
  4. 依頼書を提出し、払い戻しまたは名義変更を実行

よくある質問

凍結はいつから始まりますか
金融機関が死亡を把握した時点(家族からの申告、新聞記事、保険会社からの情報など)で凍結されます。
仮払い制度はいくらまで使えますか
1金融機関あたり150万円、かつ預貯金額の1/3 × 法定相続分が上限です。生活費・葬儀費用に充当できます。
手続きにかかる期間は
書類が揃ってから2〜4週間程度。複数の金融機関を並行進行すると効率的です。

出典

このページの更新日: 2026-05-11