介護保険料の還付
資格喪失後に過払いとなった介護保険料は相続人に還付される場合があります。自治体から届く「過誤納付金還付通知」に従って手続きします。
この記事の結論
介護保険料の払い過ぎは、自治体からの還付通知に従って相続人代表者に振り込まれます。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 速やかに
- 対象者
- 介護保険被保険者だった故人の相続人
- 手続き先
- 市区町村役場(介護保険担当課)
- 必要書類
- 還付請求書、相続人代表者の口座が分かる書類、戸籍謄本など
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
手続きの流れ
- 資格喪失届を提出すると保険料が月割で再計算される
- 自治体から還付通知が届く
- 還付請求書に振込先を記入して返送
- 1〜3か月で振込
よくある質問
- 通知が届かない場合は
- 市区町村の介護保険担当課に問い合わせて、還付の有無を確認してください。
- 相続人が複数いる場合は
- 原則として相続人代表者を決め、代表口座に振り込まれます。代表者は他の相続人と精算してください。
出典
- 介護保険制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11