介護保険料の還付
故人の資格喪失後に過払いとなった介護保険料は、相続人に還付される場合があります。自治体から届く「過誤納付金還付通知」に従って、相続人の代表者が手続きすると指定口座へ振り込まれます。通知が届く時期、必要な書類、誰が受け取れるか、手続きの流れまで、見落としやすい還付を取りこぼさないようわかりやすく整理します。
この記事の結論
介護保険料の払い過ぎは、自治体からの還付通知に従って相続人代表者に振り込まれます。
- 更新日
- 2026-06-22
- 期限
- 速やかに
- 対象者
- 介護保険被保険者だった故人の相続人
- 手続き先
- 市区町村役場(介護保険担当課)
- 必要書類
- 還付請求書、相続人代表者の口座が分かる書類、戸籍謄本など
編集方針
本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。
手続きの流れ
- 資格喪失届を提出すると保険料が月割で再計算される
- 自治体から還付通知が届く
- 還付請求書に振込先を記入して返送
- 1〜3か月で振込
よくある質問
- 通知が届かない場合は
- 市区町村の介護保険担当課に問い合わせて、還付の有無を確認してください。
- 相続人が複数いる場合は
- 原則として相続人代表者を決め、代表口座に振り込まれます。代表者は他の相続人と精算してください。
出典
- 介護保険制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-06-22