火葬許可申請|死亡届と同時に申請

火葬を行うには、市区町村が発行する火葬許可証が必要です。死亡届と同時に申請するのが一般的で、葬儀社が代行することも多い手続きです。申請の流れ・必要なもの・提出先のほか、火葬後に「埋葬許可証」として返却され、納骨時に必要になるため大切に保管すべき点まで、見落としやすいポイントをわかりやすく整理します。

この記事の結論

火葬許可申請は死亡届と同時に行います。火葬後に「埋葬許可証」として返却され、納骨時に必要になるので大切に保管してください。

更新日
2026-06-22
期限
死亡から7日以内
対象者
全ての遺族
手続き先
市区町村役場
必要書類
火葬許可申請書、死亡届

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

火葬許可証の役割

火葬を行うには市区町村長が発行する火葬許可証が必須です。火葬場に提出し、火葬後に「火葬済」の印が押されて埋葬許可証として返却されます。

実務上の流れ

  1. 葬儀社や届出人が死亡届と同時に火葬許可申請書を提出
  2. 火葬許可証を受け取る
  3. 火葬日に火葬場へ提出
  4. 火葬後に埋葬許可証として返却される
  5. 納骨時に墓地・霊園・納骨堂へ提出

よくある質問

火葬は何日後にできますか
墓地埋葬法により死後24時間経過後でないと火葬できません。実務では葬儀の翌日に火葬することが多いです。
火葬許可証を紛失したら
再発行は原則として申請を受けた市区町村で対応します。納骨先の墓地・霊園で必要になります。
火葬料金は
市区町村運営の火葬場は無料〜数万円、民間斎場は数万円〜10万円程度が目安。自治体外住民は料金が高くなる場合があります。

出典

このページの更新日: 2026-06-22