火葬許可申請|死亡届と同時に申請
火葬を行うためには市区町村が発行する火葬許可証が必要です。死亡届と同時に申請するのが一般的で、葬儀社が手続きを代行することが多い手続きです。
この記事の結論
火葬許可申請は死亡届と同時に行います。火葬後に「埋葬許可証」として返却され、納骨時に必要になるので大切に保管してください。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から7日以内
- 対象者
- 全ての遺族
- 手続き先
- 市区町村役場
- 必要書類
- 火葬許可申請書、死亡届
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
火葬許可証の役割
火葬を行うには市区町村長が発行する火葬許可証が必須です。火葬場に提出し、火葬後に「火葬済」の印が押されて埋葬許可証として返却されます。
実務上の流れ
- 葬儀社や届出人が死亡届と同時に火葬許可申請書を提出
- 火葬許可証を受け取る
- 火葬日に火葬場へ提出
- 火葬後に埋葬許可証として返却される
- 納骨時に墓地・霊園・納骨堂へ提出
よくある質問
- 火葬は何日後にできますか
- 墓地埋葬法により死後24時間経過後でないと火葬できません。実務では葬儀の翌日に火葬することが多いです。
- 火葬許可証を紛失したら
- 再発行は原則として申請を受けた市区町村で対応します。納骨先の墓地・霊園で必要になります。
- 火葬料金は
- 市区町村運営の火葬場は無料〜数万円、民間斎場は数万円〜10万円程度が目安。自治体外住民は料金が高くなる場合があります。
出典
- 死亡届(法務省)確認日: 2026-05-11
- 墓地、埋葬等に関する法律の概要(厚生労働省)確認日: 2026-05-11火葬許可証・埋葬許可証の根拠確認に使用
このページの更新日: 2026-05-11