火葬許可申請|死亡届と同時に申請

火葬を行うためには市区町村が発行する火葬許可証が必要です。死亡届と同時に申請するのが一般的で、葬儀社が手続きを代行することが多い手続きです。

この記事の結論

火葬許可申請は死亡届と同時に行います。火葬後に「埋葬許可証」として返却され、納骨時に必要になるので大切に保管してください。

更新日
2026-05-11
期限
死亡から7日以内
対象者
全ての遺族
手続き先
市区町村役場
必要書類
火葬許可申請書、死亡届

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

火葬許可証の役割

火葬を行うには市区町村長が発行する火葬許可証が必須です。火葬場に提出し、火葬後に「火葬済」の印が押されて埋葬許可証として返却されます。

実務上の流れ

  1. 葬儀社や届出人が死亡届と同時に火葬許可申請書を提出
  2. 火葬許可証を受け取る
  3. 火葬日に火葬場へ提出
  4. 火葬後に埋葬許可証として返却される
  5. 納骨時に墓地・霊園・納骨堂へ提出

よくある質問

火葬は何日後にできますか
墓地埋葬法により死後24時間経過後でないと火葬できません。実務では葬儀の翌日に火葬することが多いです。
火葬許可証を紛失したら
再発行は原則として申請を受けた市区町村で対応します。納骨先の墓地・霊園で必要になります。
火葬料金は
市区町村運営の火葬場は無料〜数万円、民間斎場は数万円〜10万円程度が目安。自治体外住民は料金が高くなる場合があります。

出典

このページの更新日: 2026-05-11