国民健康保険の資格喪失届|14日以内

故人が国民健康保険に加入していた場合、死亡から14日以内に資格喪失届を市区町村に提出。同時に葬祭費の申請、保険証の返却を行います。

この記事の結論

国保加入者は死亡から14日以内に資格喪失届と保険証返却を行い、同時に葬祭費の申請をすると効率的です。

更新日
2026-05-11
期限
死亡から14日以内
対象者
国民健康保険に加入していた故人の遺族
手続き先
市区町村役場(国保担当課)
必要書類
国民健康保険被保険者証、死亡を確認できる書類、届出人の本人確認書類、葬儀の領収書または会葬礼状(葬祭費も同時申請する場合)

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

手続きの流れ

  1. 市区町村の国保担当課を確認
  2. 故人の保険証と扶養家族の保険証を持参
  3. 資格喪失届を提出(住民票異動による自動処理の自治体もあり)
  4. 葬祭費の申請を同時に行うとスムーズ

扶養家族がいる場合

故人が世帯主で被扶養者が国保に加入していた場合、世帯主変更により新しい世帯主に名義が変更されます。新しい保険証が発行されます。

よくある質問

資格喪失届は窓口でしかできませんか
ほとんどの自治体で窓口手続きが基本ですが、近年は郵送・電子申請に対応する自治体も増えています。事前に公式ページを確認してください。
保険料の精算はどうなりますか
月割りで再計算され、納め過ぎの場合は還付、未納の場合は相続人に請求が行きます。
高額療養費は
故人が亡くなる直前の医療費が高額療養費の対象になる場合は、別途請求します。請求期限は診療月の翌月初日から2年。

出典

このページの更新日: 2026-05-11