国民健康保険の資格喪失届|14日以内
故人が国民健康保険に加入していた場合、死亡から14日以内に資格喪失届を市区町村に提出。同時に葬祭費の申請、保険証の返却を行います。
この記事の結論
国保加入者は死亡から14日以内に資格喪失届と保険証返却を行い、同時に葬祭費の申請をすると効率的です。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から14日以内
- 対象者
- 国民健康保険に加入していた故人の遺族
- 手続き先
- 市区町村役場(国保担当課)
- 必要書類
- 国民健康保険被保険者証、死亡を確認できる書類、届出人の本人確認書類、葬儀の領収書または会葬礼状(葬祭費も同時申請する場合)
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
手続きの流れ
- 市区町村の国保担当課を確認
- 故人の保険証と扶養家族の保険証を持参
- 資格喪失届を提出(住民票異動による自動処理の自治体もあり)
- 葬祭費の申請を同時に行うとスムーズ
扶養家族がいる場合
故人が世帯主で被扶養者が国保に加入していた場合、世帯主変更により新しい世帯主に名義が変更されます。新しい保険証が発行されます。
よくある質問
- 資格喪失届は窓口でしかできませんか
- ほとんどの自治体で窓口手続きが基本ですが、近年は郵送・電子申請に対応する自治体も増えています。事前に公式ページを確認してください。
- 保険料の精算はどうなりますか
- 月割りで再計算され、納め過ぎの場合は還付、未納の場合は相続人に請求が行きます。
- 高額療養費は
- 故人が亡くなる直前の医療費が高額療養費の対象になる場合は、別途請求します。請求期限は診療月の翌月初日から2年。
出典
- 国民健康保険制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11