高額療養費の請求(相続人)

故人が支払った医療費のうち、ひと月の自己負担が限度額を超えた分は、相続人が高額療養費として払い戻しを請求できます。請求期限は診療を受けた月の翌月初日から2年で、資格喪失後でも申請が可能です。対象になる医療費の考え方、申請窓口、必要書類、申請の流れまで、給付のもらい忘れを防ぐ視点でわかりやすく整理します。

この記事の結論

故人の医療費が自己負担限度額を超える場合は、相続人が高額療養費として返金請求できます。期限は2年です。

更新日
2026-06-22
期限
死亡から2年以内
対象者
故人の医療費を負担した相続人
手続き先
市区町村役場・健康保険組合・協会けんぽ
必要書類
高額療養費支給申請書、医療費の領収書、故人と相続人の関係を示す戸籍、相続人代表の口座が分かる書類

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

申請の流れ

  1. 保険者(市区町村・健保組合・協会けんぽ)に申請書を請求
  2. 領収書を月別・医療機関別に整理
  3. 申請書に必要事項を記入
  4. 戸籍と振込先口座情報を添えて提出

よくある質問

申請しなくても自動で振り込まれますか
限度額認定証を提示していなかった場合は申請が必要です。多くの自治体・健保組合は申請書類を送付してくれますが、確認が必要です。
故人が複数の医療機関にかかった場合は
同月内・同医療機関単位で合算します。世帯合算・多数回該当により負担限度額が下がるケースもあります。

出典

このページの更新日: 2026-06-22