高額療養費の請求(相続人)
故人が支払った医療費で自己負担限度額を超えた分は相続人が請求できます。請求期限は診療月の翌月初日から2年。資格喪失後でも申請可能です。
この記事の結論
故人の医療費が自己負担限度額を超える場合は、相続人が高額療養費として返金請求できます。期限は2年です。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から2年以内
- 対象者
- 故人の医療費を負担した相続人
- 手続き先
- 市区町村役場・健康保険組合・協会けんぽ
- 必要書類
- 高額療養費支給申請書、医療費の領収書、故人と相続人の関係を示す戸籍、相続人代表の口座が分かる書類
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
申請の流れ
- 保険者(市区町村・健保組合・協会けんぽ)に申請書を請求
- 領収書を月別・医療機関別に整理
- 申請書に必要事項を記入
- 戸籍と振込先口座情報を添えて提出
よくある質問
- 申請しなくても自動で振り込まれますか
- 限度額認定証を提示していなかった場合は申請が必要です。多くの自治体・健保組合は申請書類を送付してくれますが、確認が必要です。
- 故人が複数の医療機関にかかった場合は
- 同月内・同医療機関単位で合算します。世帯合算・多数回該当により負担限度額が下がるケースもあります。
出典
- 高額療養費制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11