後期高齢者医療の資格喪失|死亡から14日を過ぎた場合の対応
後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったら、原則14日以内に被保険者証などを返却し資格喪失手続きを行います。14日を過ぎても進められますが、保険料の精算・各種証の返却・葬祭費の申請に影響するため、早めに市区町村の担当課へ連絡しましょう。必要書類や、あわせてまとめて確認しておきたい手続きまで整理します。
この記事の結論
後期高齢者医療の資格喪失手続きは、14日を過ぎた場合でも放置せず進めます。市区町村の担当課へ連絡し、被保険者証返却・保険料精算・葬祭費申請をまとめて確認してください。
- 更新日
- 2026-06-22
- 期限
- 死亡から14日以内
- 対象者
- 後期高齢者医療制度に加入していた故人の遺族
- 手続き先
- 市区町村役場(後期高齢者医療担当課)
- 必要書類
- 後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証など各種証、死亡を確認できる書類
編集方針
本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。
14日を過ぎた場合にまず行うこと
死亡から14日を過ぎても、被保険者証や限度額適用認定証などを手元に残したままにせず、故人の住所地の市区町村へ連絡します。後期高齢者医療は都道府県の広域連合が運営しますが、窓口は市区町村が担うのが一般的です。
- 被保険者証・資格確認書・限度額適用認定証など各種証を確認する
- 死亡日までの保険料精算や還付の有無を確認する
- 葬祭費を同時に申請できるか確認する(申請期限は多くの場合2年)
- 世帯主変更や同一世帯の保険手続きが必要か確認する
資格喪失の流れ
- 市区町村の後期高齢者医療担当課を確認
- 被保険者証と各種証を返却
- 死亡日までの保険料を月割りで精算
- 葬祭費を同時に申請するのが効率的
よくある質問
- 14日を過ぎてしまった場合はどうなりますか
- 14日を過ぎた場合でも、資格喪失の確認や被保険者証などの返却は進められます。ただし保険料の精算、限度額適用認定証など各種証の返却、葬祭費の申請に影響するため、気づいた時点で市区町村の後期高齢者医療担当課へ連絡してください。
- 保険料はどう精算されますか
- 死亡日までの月割計算で再計算されます。納め過ぎは相続人に還付、未納分は相続人に請求されます。
- 葬祭費はいくらですか
- 自治体により異なりますが、概ね30,000円〜70,000円。葬儀の翌日から2年以内に申請してください。
- 夫婦で加入していた場合は
- 配偶者の資格はそのまま継続します。世帯主が変更になる場合は世帯主変更届が別途必要です。
出典
- 後期高齢者医療制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-06-22