後期高齢者医療制度の資格喪失

75歳以上または一定の障害認定を受けた65歳以上だった故人について、死亡から14日以内に被保険者証を返却し資格喪失届を提出します。葬祭費の支給対象です。

この記事の結論

後期高齢者医療の加入者が亡くなったら、14日以内に被保険者証を返却し、葬祭費を同時に申請します。

更新日
2026-05-11
期限
死亡から14日以内
対象者
後期高齢者医療制度に加入していた故人の遺族
手続き先
市区町村役場(後期高齢者医療担当課)
必要書類
後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証など各種証、死亡を確認できる書類

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

資格喪失の流れ

  1. 市区町村の後期高齢者医療担当課を確認
  2. 被保険者証と各種証を返却
  3. 死亡日までの保険料を月割りで精算
  4. 葬祭費を同時に申請するのが効率的

よくある質問

保険料はどう精算されますか
死亡日までの月割計算で再計算されます。納め過ぎは相続人に還付、未納分は相続人に請求されます。
葬祭費はいくらですか
自治体により異なりますが、概ね30,000円〜70,000円。葬儀の翌日から2年以内に申請してください。
夫婦で加入していた場合は
配偶者の資格はそのまま継続します。世帯主が変更になる場合は世帯主変更届が別途必要です。

出典

このページの更新日: 2026-05-11