後期高齢者医療制度の資格喪失
75歳以上または一定の障害認定を受けた65歳以上だった故人について、死亡から14日以内に被保険者証を返却し資格喪失届を提出します。葬祭費の支給対象です。
この記事の結論
後期高齢者医療の加入者が亡くなったら、14日以内に被保険者証を返却し、葬祭費を同時に申請します。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から14日以内
- 対象者
- 後期高齢者医療制度に加入していた故人の遺族
- 手続き先
- 市区町村役場(後期高齢者医療担当課)
- 必要書類
- 後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証など各種証、死亡を確認できる書類
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
資格喪失の流れ
- 市区町村の後期高齢者医療担当課を確認
- 被保険者証と各種証を返却
- 死亡日までの保険料を月割りで精算
- 葬祭費を同時に申請するのが効率的
よくある質問
- 保険料はどう精算されますか
- 死亡日までの月割計算で再計算されます。納め過ぎは相続人に還付、未納分は相続人に請求されます。
- 葬祭費はいくらですか
- 自治体により異なりますが、概ね30,000円〜70,000円。葬儀の翌日から2年以内に申請してください。
- 夫婦で加入していた場合は
- 配偶者の資格はそのまま継続します。世帯主が変更になる場合は世帯主変更届が別途必要です。
出典
- 後期高齢者医療制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11