生命保険金の請求
受取人が指定された生命保険金は遺産分割対象外で受取人固有の財産です。請求期限は通常3年。保険証券の確認と複数加入のチェックが大切です。
この記事の結論
生命保険金は指定受取人の固有財産。請求書類が揃えば数週間で振り込まれます。期限は3年。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から3年以内
- 対象者
- 生命保険の受取人
- 手続き先
- 各保険会社
- 必要書類
- 保険金請求書、死亡診断書のコピー、受取人の本人確認書類、保険証券
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
請求の流れ
- 保険証券で契約内容を確認
- 保険会社のコールセンターに連絡
- 請求書類一式を取り寄せる
- 必要書類を揃えて送付
- 保険会社の審査後、振込
相続税との関係
相続人が受け取る生命保険金には「500万円 × 法定相続人数」の非課税枠があります。受取人が相続人でない場合(例えば内縁の妻)は非課税枠は使えません。
よくある質問
- 相続税はかかりますか
- 生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象。法定相続人数 × 500万円の非課税枠があります。
- 受取人が先に亡くなっている場合は
- 保険契約により受取人の相続人に支払われる場合と、契約者の相続人に支払われる場合があります。約款を確認してください。
- 複数加入していないかどうやって確認しますか
- 生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用すると、全社の加入状況をまとめて照会できます。
出典
- 生命保険契約照会制度のご案内(生命保険協会)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11