世帯主変更届|世帯主が亡くなったときの手続き

故人が世帯主だった場合、原則14日以内に新しい世帯主への世帯主変更届を提出します。ただし残された世帯員が1人だけの場合や、15歳未満の子1人とその親権者だけの場合は、世帯主が自動的に決まるため届出は不要です。届出が必要になるケースの見分け方、窓口、必要なもの、期限の数え方までわかりやすく整理します。

この記事の結論

世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上いる場合は14日以内に世帯主変更届を提出します。

更新日
2026-06-22
期限
死亡から14日以内
対象者
故人が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる遺族
手続き先
市区町村役場(住民課・市民課)
必要書類
世帯主変更届、本人確認書類

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

世帯主変更届が必要なケース

故人が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に必要です。残された世帯員が1人、または15歳未満の子1人と親権者のみの場合は届出不要です。

よくある質問

残された世帯員が1人の場合は
新しい世帯主は明らかなので届出不要。住民票が自動で更新されます。
新しい世帯主は誰がなれますか
世帯員の中で主に生計を維持する人が世帯主となります。複数の候補がいる場合は相談して決定します。
印鑑証明や運転免許証の住所変更は
世帯主変更により住民票が更新されますが、印鑑登録は世帯主変更とは別に確認が必要な自治体があります。運転免許証は別途警察署で住所変更します。

出典

このページの更新日: 2026-06-22