世帯主変更届|世帯主が亡くなったときの手続き

故人が世帯主だった場合、14日以内に新しい世帯主への変更届を提出します。残された世帯員が1人または15歳未満1人+親権者だけの場合は届出不要です。

この記事の結論

世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上いる場合は14日以内に世帯主変更届を提出します。

更新日
2026-05-11
期限
死亡から14日以内
対象者
故人が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる遺族
手続き先
市区町村役場(住民課・市民課)
必要書類
世帯主変更届、本人確認書類

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

世帯主変更届が必要なケース

故人が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に必要です。残された世帯員が1人、または15歳未満の子1人と親権者のみの場合は届出不要です。

よくある質問

残された世帯員が1人の場合は
新しい世帯主は明らかなので届出不要。住民票が自動で更新されます。
新しい世帯主は誰がなれますか
世帯員の中で主に生計を維持する人が世帯主となります。複数の候補がいる場合は相談して決定します。
印鑑証明や運転免許証の住所変更は
世帯主変更により住民票が更新されますが、印鑑登録は世帯主変更とは別に確認が必要な自治体があります。運転免許証は別途警察署で住所変更します。

出典

このページの更新日: 2026-05-11