死亡届の提出|7日以内に市区町村役場へ
医師の死亡診断書を添えて市区町村に死亡届を提出する手続き。死亡を知った日から7日以内、夜間・休日も受付の自治体が多い。火葬許可申請とセットで行います。
この記事の結論
死亡届は死亡を知った日から7日以内、夜間休日でも受付があります。火葬許可申請と同時に行うのが一般的です。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から7日以内
- 対象者
- 全ての遺族
- 手続き先
- 市区町村役場(死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか)
- 必要書類
- 死亡届、死亡診断書または死体検案書、届出人の印鑑
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
提出までの流れ
- 医師から死亡診断書(または警察で死体検案書)を受け取る
- 死亡届の左半分に届出人が必要事項を記入
- 7日以内に市区町村役場に提出(葬儀社が代行することが多い)
- 火葬許可申請書を同時に提出して許可証を受け取る
用意するもの
- 死亡診断書または死体検案書(右半分は医師記入)
- 届出人の本人確認書類
- 届出人の印鑑(自治体により不要)
よくある質問
- 誰が届出人になれますか
- 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人などが届出人になれます。実際の提出は葬儀社が代行することが一般的です。
- どこの役所に提出しますか
- 死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出できます。
- 夜間・休日に死亡したら
- 多くの自治体は夜間休日も死亡届のみ受付窓口を設けています。火葬許可は翌平日に発行されるケースもあります。
出典
- 死亡届(法務省)確認日: 2026-05-11
- 墓地、埋葬等に関する法律の概要(厚生労働省)確認日: 2026-05-11火葬許可証・埋葬許可証の根拠確認に使用
このページの更新日: 2026-05-11