死亡届の提出|7日以内に市区町村役場へ

死亡届は、医師が作成した死亡診断書(死体検案書)を添えて市区町村役場に提出する手続きです。死亡を知った日から7日以内が期限で、夜間・休日も受付する自治体が多く、火葬許可申請とセットで行います。届出ができる人、必要なもの、提出先、葬儀社が代行する場合の流れまで、つまずかないようにわかりやすく整理します。

この記事の結論

死亡届は死亡を知った日から7日以内、夜間休日でも受付があります。火葬許可申請と同時に行うのが一般的です。

更新日
2026-06-22
期限
死亡から7日以内
対象者
全ての遺族
手続き先
市区町村役場(死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか)
必要書類
死亡届、死亡診断書または死体検案書、届出人の印鑑

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

提出までの流れ

  1. 医師から死亡診断書(または警察で死体検案書)を受け取る
  2. 死亡届の左半分に届出人が必要事項を記入
  3. 7日以内に市区町村役場に提出(葬儀社が代行することが多い)
  4. 火葬許可申請書を同時に提出して許可証を受け取る

提出期限と法的根拠

死亡届は戸籍法第86条により、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときはその事実を知った日から3か月以内)に届け出ます。e-Gov法令検索の戸籍法(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224)と法務省の死亡届案内(https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html)で同じ期限が確認できます。届出義務者の順位は同法第87条に定められています。

用意するもの

書類・物・内容・注意点の対応表
書類・物内容注意点
死亡届・死亡診断書左半分が死亡届、右半分が医師記入の死亡診断書(一体の用紙)提出前にコピー・写真を残す(原本は戻らない)
届出人の本人確認書類運転免許証・マイナンバーカード等夜間休日受付では後日確認になる場合あり
届出人の印鑑認印で可のことが多い自治体により不要(押印廃止の自治体あり)
故人の本籍・筆頭者が分かる資料戸籍・住民票・免許証など不明な場合は空欄で持参し窓口確認

よくある失敗・注意点

  • 死亡診断書のコピーを取らずに提出してしまい、保険金請求や勤務先手続きで再取得が必要になる
  • 誤記を修正液で消してしまう(訂正方法は窓口で確認。独断で修正しない)
  • 火葬許可申請を別日にしてしまい二度手間になる(死亡届と同時が原則)
  • 本籍・筆頭者が分からず記入で詰まる(空欄のまま持参して窓口で確認するほうが安全)

他の手続きとの関係

死亡届を出しても、健康保険・年金・世帯主変更などの資格喪失手続きは別に必要です。世田谷区の死亡届ページでも、死亡届の際に火葬許可申請を行い、健康保険・年金等の資格喪失手続は別途必要と案内されています。死亡届と同時に進める火葬許可、その後14日以内の役所手続きへつなげます。

次にやること

よくある質問

誰が届出人になれますか
戸籍法第87条により、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人の順で届出義務者が定められ、同居していない親族や後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届け出ることができます。実際の提出は葬儀社が代行することが一般的ですが、届出人欄の署名は家族が確認します。
どこの役所に提出しますか
死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出できます。最寄りの役所でも受け付けますが、火葬許可証の交付や戸籍反映の日数は自治体で異なります。
夜間・休日に死亡したら
多くの自治体は夜間休日も死亡届のみ受付窓口を設けています。火葬許可は翌平日に発行されるケースもあります。
死亡届にかかる費用は
死亡届の提出自体は無料です。ただし死亡診断書(死亡届の右半分・医師が記入)の文書料は医療機関ごとに異なり、発行元での確認が必要です。提出後は原本が戻らないため、保険・勤務先・相続手続き用に提出前のコピーを残しておきます。
死亡届を出すと銀行口座は凍結されますか
死亡届の提出によって自動的に口座が凍結されるわけではありません。口座凍結は金融機関が死亡を把握した時点で行われます。詳しくは銀行口座の相続手続きのページを確認してください。

出典

このページの更新日: 2026-06-22