相続放棄・限定承認|3か月以内の家庭裁判所手続き

相続放棄・限定承認は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。借金が多い、不明な場合の主要な選択肢を整理します。

この記事の結論

相続放棄・限定承認は3か月の期限がある重要手続き。借金の調査と並行して、専門家に早めに相談してください。

更新日
2026-05-11
期限
死亡から3か月以内
対象者
借金の可能性がある故人の相続人
手続き先
故人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
相続放棄申述書、故人の住民票除票、戸籍謄本一式
専門家相談検討
借金の有無が不明、事業の保証人になっていた可能性、相続人が複数で意見が分かれる

編集方針

公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。

相続放棄の流れ

  1. 故人の財産・債務を調査
  2. 相続放棄申述書を準備
  3. 故人の住所地の家庭裁判所に提出(800円分の収入印紙+郵便切手)
  4. 家裁から「照会書」が届くので回答
  5. 受理通知書が届けば手続き完了

放棄前にやってはいけないこと

  • 故人の預金を引き出して使う
  • 不動産・株式の名義変更
  • 債権者への一部弁済
  • 形見以上の財産を処分する

よくある質問

相続放棄を取り消せますか
受理後の取消しは原則できません。詐欺・強迫など特別な事情がある場合のみ可能性があります。
期限が間に合わない場合は
家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てれば、3か月の延長が認められることがあります。
限定承認とは
相続財産の範囲内で借金を清算する制度。相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があり、手続きが複雑なので利用は限定的です。

出典

このページの更新日: 2026-05-11