相続した土地がいらない|国庫帰属・売却・寄附の選択肢
相続した土地が遠方で利用予定がない場合の対処法。相続土地国庫帰属制度の要件、自治体寄附、不動産業者買取、不要土地の管理を整理します。
この記事の結論
相続土地国庫帰属制度は要件が厳しく、すべての土地が対象になるわけではありません。売却・寄附・管理委託など複数手段を比較します。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 状況に応じて
- 対象者
- 相続した土地に利用予定がない相続人
- 手続き先
- 法務局(相続土地国庫帰属制度)・不動産業者
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
選択肢の比較
| 手段 | 向くケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 売却 | 市街地・住宅地 | 買い手が見つかるか |
| 寄附 | 公共性のある土地 | 自治体が受け取らないことも多い |
| 国庫帰属 | 他の方法が難しい | 要件が厳しい・負担金あり |
| 管理委託 | 売却検討中の暫定対応 | 費用が継続発生 |
相続土地国庫帰属制度の概要
令和5年4月に始まった制度で、相続または遺贈で取得した土地のうち一定要件を満たすものを国に引き取ってもらえます。承認申請には管轄の法務局に書類を提出し、現地調査を経て承認されると負担金を納付します。
対象外となる主なケース
- 建物が建っている
- 担保権・賃借権・地上権などが設定されている
- 通路・水道用地など他人の使用が予定されている
- 境界が不明確、争いがある
- 崖地・土壌汚染・廃棄物がある
よくある質問
- 国庫帰属制度の負担金はいくらですか
- 土地の種類・面積によりますが、原則20万円から数十万円程度(市街地や宅地の場合は面積に応じて算定)。10年分の管理費相当額です。
- 建物が建っている土地でも引き取ってもらえますか
- 建物が建っている土地、境界が明らかでない土地、担保権・賃借権の設定された土地などは対象外。要件を満たすために解体や測量が必要です。
- 相続放棄すれば不要な土地から逃れられますか
- 相続放棄をしても、新たな相続人が決まるまでは管理義務が残ります(民法940条)。放棄の前に管理コストの負担計画を立てる必要があります。
出典
- 相続土地国庫帰属制度(法務省)確認日: 2026-05-11
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11