申請し忘れると時効になる給付金 — 残日数を今すぐ確認
葬祭費・埋葬料・未支給年金・高額療養費は申請期限(時効)を過ぎると永久に受け取れません。死亡日と葬儀日から残日数を一括で表示します。
ブラウザ内で計算(サーバ送信なし)
故人の情報を入力して、申請可能な給付金の残日数を確認
申請には期限があります。葬祭費・埋葬料は葬儀から2年、未支給年金は死亡から5年で時効を迎えます。死亡日を入力して残日数を確認してください。
故人の医療保険
※ このツールの計算は公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理したものです。実際の時効到達日や申請可否は、各保険者・自治体・年金事務所の窓口に必ずご確認ください。 入力した死亡日・葬儀日・保険種別はサーバには送信されません(ブラウザ内のみで処理)。
なぜ時効カウントダウンが必要か
死後の給付金は「申請しなければもらえない」制度です。葬儀直後は手続きが集中し申請忘れが起きやすく、各自治体(松戸市など)も「葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効により申請できなくなります」と注意喚起しています。さらに、葬祭費は「葬儀日の翌日」、埋葬料は「死亡日の翌日」と起算点が異なるため、混乱の原因となります。
給付ごとの時効と起算日
| 給付 | 時効 | 起算日 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 葬祭費(国民健康保険) | 2年 | 葬儀の翌日 | 国民健康保険法第110条 |
| 葬祭費(後期高齢者医療) | 2年 | 葬儀の翌日 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
| 埋葬料(健康保険) | 2年 | 死亡の翌日 | 健康保険法第193条 |
| 未支給年金 | 5年 | 死亡日 | 国民年金法第102条/厚生年金保険法第92条 |
| 高額療養費 | 2年 | 診療月の翌月初日 | 国民健康保険法第110条/健康保険法第193条 |
注意事項
- このページは公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理した一般的な期限の目安です。実際の申請可否や時効到達日は、各保険者・自治体・年金事務所の窓口で必ずご確認ください。
- 個別の事情(遺族の続柄、生計同一要件、健康保険組合の独自規定など)により、本ツールの結果と実際の取り扱いが異なる場合があります。
- 入力した死亡日・葬儀日・保険種別はサーバには送信されず、ブラウザ内でのみ処理されます。ページを閉じると入力内容は失われます。