死亡後7日以内にやること|死亡届・火葬許可・葬儀完了まで

死亡後1週間以内に行う死亡届、火葬許可申請、葬儀・告別式、火葬・収骨、国保資格喪失届の準備を期限順に整理します。

この記事の結論

死亡後7日以内は、戸籍法第86条の死亡届期限を守り、火葬許可を受けて葬儀・火葬まで進める期間です。保険・年金の本手続きは次の14日以内に続きます。

更新日
2026-05-18
期限
死亡から7日以内
対象者
死亡届と葬儀を1週間以内に進めたい遺族
手続き先
市区町村役場、葬儀社、火葬場
必要書類
死亡診断書または死体検案書、死亡届、火葬許可申請書、届出人の本人確認書類、故人の健康保険証・介護保険証
専門家相談検討
死亡届の届出人や提出先で迷う、火葬日程が7日以内に確保できない、葬儀費用の支払いと相続放棄の関係が不安

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

7日以内の手順

  1. 死亡診断書または死体検案書の原本を確認し、死亡届欄の届出人を決める
  2. 死亡地・本籍地・届出人所在地のいずれかの市区町村に死亡届を提出する
  3. 死亡届と同時に火葬許可申請を行い、火葬許可証を受け取る
  4. 葬儀・告別式、火葬、収骨の日程と参列範囲を確定する
  5. 国保・後期高齢者医療・介護保険・年金の手続きに備えて、保険証、年金証書、口座資料を集める

7日以内の一覧表

期限手続き窓口・相手先
死亡の事実を知った日から7日以内死亡届市区町村役場
死亡届と同時が多い火葬許可申請市区町村役場
火葬前火葬許可証の受領・持参市区町村、火葬場
葬儀前後葬儀・告別式、火葬、収骨葬儀社、火葬場
7日以内に準備国保資格喪失届などの書類整理市区町村役場

期限根拠の法律条文

戸籍法第86条は、死亡の届出について、死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡したときは3か月以内という期限を定めています。e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224)と法務省の死亡届ページ(https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html)で同じ期限を確認できます。

火葬許可は自治体の死亡届実務と連動します。世田谷区の死亡届ページ(https://www.city.setagaya.lg.jp/02233/65.html)では、死亡届出の際に死体火葬許可申請手続を行うこと、健康保険・年金等の資格喪失手続は別に必要であることが案内されています。

必要書類

  • 死亡診断書または死体検案書。届書と一体の場合は、右側の診断書欄が医師により記入されているか確認します
  • 死亡届。故人の氏名、死亡日時、死亡場所、本籍、届出人情報を記入します
  • 火葬許可申請書。自治体様式に沿って火葬場、火葬日時、申請者を記入します
  • 届出人の本人確認書類。夜間休日受付では後日の確認が必要になる場合があります
  • 保険証、介護保険証、年金証書。7日以内に提出しないものも、14日以内手続きのため集めます

注意点

死亡届を出す前の確認

死亡届は、故人の死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかに提出できます。最も近い役所に出すことはできますが、火葬許可証の交付、火葬場予約、夜間休日受付後の再確認、戸籍反映までの日数は自治体で扱いが異なります。葬儀社が代行する場合も、届出人の署名、提出先、提出日時、火葬許可証の受取方法を家族が把握しておく必要があります。

本籍や筆頭者が分からないときは、故人の住民票、戸籍謄本、運転免許証、マイナンバーカード、保険証、過去の相続書類を探します。死亡届の記載に迷う場合は、空欄のまま持参して窓口で確認する方が安全です。誤記の訂正方法や押印の要否は自治体で案内が異なるため、独断で修正液を使わず、窓口や葬儀社へ確認します。

葬儀完了までに保管するもの

書類・情報使う場面保管の注意
火葬許可証・埋葬許可証火葬、納骨、墓地手続き葬儀社から返却される時点を確認
葬儀領収書葬祭費、相続税資料、家族内精算宛名と故人名の記載を確認
会葬礼状葬祭費の必要書類になる自治体がある余部を保管
葬儀見積書・請求書費用内訳と追加費用の確認支払者を明確にする
死亡診断書の写し保険、勤務先、契約整理原本提出前に控えを取る

7日以内にしなくてよいこと

銀行口座の相続手続き、生命保険請求、公共料金の名義変更、相続放棄、準確定申告、相続税申告は、7日以内に完了させる手続きではありません。焦って預金を解約したり、故人の財産を処分したりすると、後で相続放棄や家族間精算に影響することがあります。7日以内は死亡届と火葬許可を確実に終え、次の14日以内手続きへ渡す資料を整えることに集中します。

葬儀後すぐに役立つ整理

葬儀が終わると、役所、年金、保険、銀行、公共料金、勤務先、賃貸住宅、寺院や霊園から連絡が重なります。7日以内の段階で、死亡届控え、火葬許可証、葬儀領収書、会葬礼状、葬儀社請求書、香典帳、供花供物の記録、親族連絡先を一つの封筒や共有フォルダにまとめておくと、14日以内の役所手続きと1か月以内の給付申請が進めやすくなります。特に葬祭費は、自治体により領収書や会葬礼状の提出が必要になるため、葬儀後に捨てないでください。

火葬後に受け取る書類は、火葬許可証が火葬済みの証明を受けて埋葬許可証として扱われることがあります。納骨、改葬、墓地使用者の変更で必要になるため、葬儀社や親族に預けたまま所在不明にならないよう、誰が持つかを決めます。寺院や霊園へ納骨予定がない場合でも、将来の手続きに備えて保管します。死亡診断書の写し、埋葬許可証、葬儀領収書は用途が違うため、それぞれ別に保管します。

7日以内に国保や年金の窓口へ行ける場合でも、死亡届と火葬許可の当日にすべて済ませようとしない方がよいことがあります。役所の担当課が閉まっている、年金は年金事務所の予約が必要、戸籍や住民票除票がまだ発行できない、保険証や年金証書が見つかっていない、葬儀後でないと葬祭費の領収書がない、といった事情があるためです。無理に一日で終えようとせず、14日以内に必要な資料と窓口を整理する方が確実です。

関連リンク

よくある質問

死亡後7日以内に必ず終える手続きは何ですか
死亡届の提出が最重要です。通常は火葬許可申請も同時に行い、葬儀・火葬の日程を確定します。
死亡届は誰が出せますか
法務省案内では親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人等が対象です。実務では葬儀社が提出代行することもあります。
死亡届を出す場所はどこですか
死亡者の死亡地、本籍地、届出人の所在地の市区町村役場です。自治体の夜間休日受付と火葬許可証の扱いを確認します。
国保の資格喪失届も7日以内ですか
国保などは一般に14日以内の役所手続きとして確認します。7日以内は死亡届と火葬許可を優先し、保険証や認定証を集めて次に備えます。
葬儀社に任せれば何もしなくてよいですか
死亡届・火葬許可の代行範囲、提出先、控え、火葬許可証の保管者を確認してください。年金・保険・世帯主変更は別手続きです。

出典

このページの更新日: 2026-05-18