死亡直後から24時間以内にやること|親が亡くなった当日の流れ

親や家族が亡くなった直後に、死亡診断書の受領、葬儀社手配、親族・職場連絡、搬送、安置、死亡届準備までを当日の順番で整理します。

この記事の結論

死亡直後の24時間は、死亡診断書または死体検案書を受け取り、搬送先と安置場所を確保し、死亡届と火葬許可申請に進める状態を作ることが最優先です。

更新日
2026-05-18
期限
速やかに
対象者
親や配偶者が亡くなり、当日に何から始めればよいか分からない遺族
手続き先
医療機関、警察、葬儀社、市区町村役場
必要書類
死亡診断書または死体検案書、届出人の本人確認書類、故人の本籍・住所が分かる資料、葬儀社・搬送先・安置場所の控え
専門家相談検討
死亡原因が不明で警察対応になった、届出人や親族間で葬儀方針が決まらない、相続放棄を検討するほど債務が疑われる

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

24時間以内の手順

  1. 医師から死亡診断書を受け取る。事故死・突然死などで警察が関与する場合は死体検案書の扱いを確認する
  2. 故人の搬送先を決める。自宅、葬儀社の安置施設、火葬場併設施設など、受け入れ可否と費用を確認する
  3. 葬儀社へ搬送と安置を依頼し、死亡診断書、故人の氏名・住所・本籍、届出人候補を共有する
  4. 近親者、喪主候補、故人の勤務先・入居施設へ、死亡日時と今後の連絡先を簡潔に知らせる
  5. 死亡届と火葬許可申請に備え、届出人、提出先、火葬希望日時、葬儀形式を家族で決める

当日に行うこと一覧

時点やること確認先
死亡確認直後死亡診断書・死体検案書の受領医療機関、警察
数時間以内搬送先と安置場所の決定葬儀社、安置施設
同日中近親者・職場・施設への連絡家族、勤務先、入居施設
同日から翌日死亡届の届出人と提出先の確認市区町村役場
葬儀打合せ前宗教者、菩提寺、火葬希望日時の確認寺院、斎場、火葬場

期限根拠と公式情報

死亡届の根拠は戸籍法第86条です。e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224)では、死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡したときは3か月以内に届け出る趣旨が確認できます。法務省の死亡届案内(https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html)も、手続根拠を戸籍法第86条・第87条、提出時期を7日以内と示しています。

世田谷区の死亡届ページ(https://www.city.setagaya.lg.jp/02233/65.html)では、死亡届の際に死体火葬許可申請手続を行うこと、健康保険・年金等の資格喪失手続が別に必要になることが案内されています。自治体ページは窓口名、夜間休日受付、火葬許可証の交付タイミングを確認するために使います。

必要書類

  • 死亡診断書または死体検案書。死亡届と一体の用紙になっていることが多いため、提出前に控えを残します
  • 届出人の本人確認書類。自治体により印鑑の扱い、夜間受付時の確認方法が異なります
  • 故人の本籍、筆頭者、住所、生年月日が分かる資料。分からない場合は家族の戸籍・住民票資料を探します
  • 葬儀社の連絡先、安置場所、火葬場候補、宗教者の連絡先。家族間の情報共有用に一枚にまとめます

注意点

家族で分担するときの決め方

24時間以内は、感情的にも体力的にも判断が難しい時間帯です。全員で同じ電話をかけるより、死亡診断書と役所手続きを見る人、葬儀社と搬送を決める人、親族・職場へ連絡する人、故人の重要書類を探す人に分けると混乱を減らせます。喪主をすぐ決められない場合でも、葬儀社との窓口役を一人決め、見積書、搬送費、安置料、ドライアイス費、火葬場予約、支払期限を必ずメモします。

近親者への連絡は、死亡日時、安置場所、葬儀形式が未定であること、決まり次第連絡することだけで足ります。遠方の親族には、移動の要否を判断できるよう、通夜・告別式を行う可能性がある地域だけ先に伝えます。勤務先や入居施設には、死亡の事実、今後の連絡窓口、私物引取や退去手続きは後日確認することを伝え、給与、貸与品、施設費用、医療費の精算資料は捨てずに保管します。

葬儀社へ確認する項目

確認項目確認する理由メモ
搬送費距離・深夜早朝・待機時間で変わることがある病院から安置先まで
安置料自宅安置か施設安置かで費用と面会条件が変わる1日単位の金額
死亡届代行代行しても届出人欄は家族が確認する必要がある提出先と提出日
火葬場予約都市部では希望日時が取りにくい火葬許可証の持参者
見積範囲式場、祭壇、返礼品、料理、宗教者謝礼は別になることがある総額と追加条件

翌日以降へ引き継ぐメモ

  • 死亡診断書の原本を誰が持っているか、コピーをどこに保存したか
  • 死亡届の届出人候補、本籍、筆頭者、提出予定の市区町村
  • 安置場所、面会可能時間、火葬場候補、葬儀社担当者名
  • 故人の保険証、介護保険証、年金証書、通帳、印鑑、スマートフォンの保管場所
  • 連絡済みの親族・勤務先・施設、未連絡の相手、折り返しが必要な相手

ケース別の初動

病院で亡くなった場合は、死亡診断、退院精算、霊安室の利用可能時間、搬送車の到着場所を確認します。病院は長時間の安置ができないことが多いため、葬儀内容が未定でも搬送先だけは先に決めます。施設で亡くなった場合は、主治医が死亡診断書を書けるか、施設の退去期限、私物の引取、未払い利用料、介護保険証や負担割合証の所在を確認します。自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医に連絡するのか、救急・警察対応になるのかで流れが変わります。死亡が確認されるまでは遺体を動かさず、医師や警察の指示に従います。

一人暮らしの親が亡くなった場合は、鍵、賃貸契約、冷蔵庫、ペット、郵便物、火元、水道、電気、ガスを確認します。ただし、相続放棄を検討しているときは、財産価値のある物を持ち出したり売却したりしないよう注意が必要です。まずは保存行為として、戸締まり、腐敗しやすい物の処理、公共料金の継続要否、大家や管理会社への連絡範囲を整理します。賃貸住宅では退去日を急いで決める前に、敷金、原状回復、残置物、家賃の日割り、保証人の責任を確認してください。

職場への連絡は、忌引きや退職手続きではなく、まず死亡の事実と連絡窓口を伝える段階です。会社員だった場合、健康保険、厚生年金、給与、退職金、貸与品、社宅、団体保険、弔慰金が関係することがあります。勤務先から求められた書類をすぐ提出できない場合は、死亡診断書の写し、戸籍、住民票除票が後日になることを伝え、必要書類リストをメールや書面でもらいます。電話だけで済ませると抜けが出やすいため、担当部署名と担当者名を控えておきます。

関連リンク

よくある質問

親が亡くなったら最初に何をしますか
医師または警察から死亡診断書・死体検案書を受け取り、搬送先と安置場所を決めます。次に葬儀社、近親者、勤務先へ必要な範囲で連絡します。
死亡届は死亡当日に出す必要がありますか
戸籍法第86条では死亡の事実を知った日から7日以内です。当日に必須ではありませんが、火葬許可申請と一体で進むため早めに準備します。
死亡診断書はコピーを取るべきですか
死亡届として提出すると手元に戻らないため、提出前にコピーや写真を残すと保険・勤務先・葬儀打合せで確認しやすくなります。
病院から自宅へ連れて帰れますか
自宅安置ができる場合は可能です。住宅事情、ドライアイス管理、弔問対応が難しい場合は葬儀社の安置施設を確認します。
深夜や休日でも死亡届は出せますか
自治体により夜間休日受付があります。ただしその場で火葬許可証が出るか、後日窓口確認が必要かは自治体で異なります。

出典

このページの更新日: 2026-05-18