死亡後14日以内の手続き|役所・年金・保険を窓口別に整理

死亡後14日以内に確認する国保・後期高齢者医療、介護保険、世帯主変更、年金受給権者死亡届を、既存の2週間記事より実務寄りに整理します。

この記事の結論

死亡後14日以内は、死亡届後の役所手続きの山場です。保険証返却、資格喪失、世帯主変更、年金死亡届・未支給年金を窓口別に同日処理できるよう準備します。

更新日
2026-05-18
期限
死亡から14日以内
対象者
死亡後14日以内の役所手続きを漏れなく、窓口別に進めたい遺族
手続き先
市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センター
必要書類
故人の健康保険証・資格確認書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金証書、戸籍謄本・住民票除票、届出人・請求者の本人確認書類
専門家相談検討
年金過払い返還が発生しそう、同居家族の扶養・保険切替が必要、相続放棄を検討しており給付金請求の扱いが不安

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

死亡後14日以内は、死亡届と葬儀を済ませた直後に集中する役所手続きの山場です。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失、世帯主変更、年金受給権者死亡届を、市区町村役場と年金事務所の2か所で同日処理できるよう、必要書類を一括で揃えるのが効率的です。本記事では「死亡後14日以内」に該当する手続きを、窓口別・期限別に整理します。

14日以内の実務手順

  1. 故人の保険証、資格確認書、介護保険証、年金証書、マイナンバー関係書類を一か所に集める
  2. 市区町村役場で国保、後期高齢者医療、介護保険、住民票担当を同日に回れるか確認する
  3. 世帯主が亡くなった場合は、住民票担当で世帯主変更届が必要か確認する
  4. 年金事務所へ、年金受給権者死亡届の要否、未支給年金請求、郵送提出の可否を確認する
  5. 葬祭費、介護保険料還付、高額療養費など、14日以内に同時確認できる給付を控える

14日以内の手続き一覧

手続き期限の目安窓口
国民健康保険の資格喪失・保険証返却14日以内の自治体案内が多い市区町村の国保担当
後期高齢者医療の資格喪失・保険証返却14日以内の自治体案内が多い市区町村の後期高齢者医療担当
介護保険の資格喪失・保険証返却14日以内の自治体案内が多い市区町村の介護保険担当
世帯主変更届変更があった日から14日以内市区町村の住民票担当
年金受給権者死亡届厚生年金10日・国民年金14日が目安年金事務所

法律・公式情報の根拠

住民基本台帳法第25条は、世帯または世帯主に変更があった場合、変更があった日から14日以内に届け出る趣旨を定めています(https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081)。世帯主死亡時に届出が必要かは、残る世帯構成により自治体窓口で確認します。

日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html)は、未支給年金を受け取るには年金受給権者死亡届兼未支給年金請求書の提出が必要で、マイナンバー収録済みの場合は死亡届を省略できることがあると案内しています。提出方法として郵送、予約して窓口、電子申請が示されています。

未支給年金の請求は、国民年金法第19条(https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 )および厚生年金保険法第37条(https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 )に基づき、生計を同じくしていた遺族が請求できます。死亡月分までの年金や振込済み年金(過払い)の整理が必要になるため、年金受給権者死亡届と未支給年金請求書を併せて確認します。死亡月の翌月以降に振り込まれた年金は返納が必要なため、振込口座の取引履歴を必ず確認してください。

必要書類

  • 故人の国民健康保険証、資格確認書、限度額認定証、高齢受給者証
  • 後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、負担割合証
  • 年金証書、年金振込通知書、基礎年金番号が分かるもの
  • 死亡の記載がある戸籍、住民票除票、請求者の住民票。年金では死亡日後に交付されたものが求められる場合があります
  • 届出人・請求者の本人確認書類、振込先口座、葬儀領収書や会葬礼状

注意点

役所で同日に回る順番

14日以内の手続きは、住民票担当、国保担当、後期高齢者医療担当、介護保険担当、税・収納担当、福祉担当が分かれていることがあります。最初に総合案内で死亡後の手続きで来庁したことを伝え、故人の氏名、住所、生年月日、死亡日、来庁者との関係を示せるようにします。自治体によってはおくやみ窓口や予約制の手続きガイドがあり、複数課を順番に案内してくれます。

国保と後期高齢者医療は同じ医療保険でも制度が異なります。75歳以上の人は原則として後期高齢者医療、75歳未満で自営業・無職などの場合は国民健康保険、会社員本人や扶養家族は健康保険組合・協会けんぽなどが関係します。故人の財布や郵便物から保険証、資格確認書、限度額認定証、医療費通知を探し、どの制度か判断できないときは役所窓口で確認します。

郵送・電子申請で確認すること

手続き郵送時の確認注意点
年金死亡届・未支給年金日本年金機構は郵送提出を案内添付書類の原本返却希望を確認
国保資格喪失自治体ごとに可否が異なる保険証原本の返却方法を確認
後期高齢者医療広域連合または自治体案内を確認葬祭費申請と同時にできる場合がある
介護保険自治体ごとに可否が異なる負担割合証・負担限度額認定証も確認
世帯主変更来庁が必要な自治体もある残る世帯員の構成で要否が変わる

窓口で聞く質問リスト

  • この手続きは死亡届の情報で自動処理されるのか、別途届出が必要か
  • 返却する証書・認定証はどれか、紛失している場合は申立書が必要か
  • 葬祭費、保険料還付、高額療養費など同時に確認できる給付があるか
  • 郵送で続きの手続きができるか、原本還付やコピー提出が認められるか
  • 同居家族の保険、扶養、世帯主、住民税、介護保険料に影響があるか

14日以内に起きやすい詰まりどころ

最も多い詰まりは、故人がどの医療保険に入っていたか分からないことです。国民健康保険、後期高齢者医療、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合では窓口が異なります。保険証が見つからない場合は、通院先の診察券、医療費通知、薬局の明細、勤務先の資料、年金振込通知、自治体からの郵便物を確認します。役所で国保ではないと言われた場合でも、会社の健康保険の資格喪失、埋葬料、被扶養者の切替が必要になることがあります。

年金手続きでは、死亡届の省略可否と未支給年金の請求を分けて考えます。日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届そのものは省略できることがあります。一方で、亡くなった月分までの未支給年金を受け取るには、対象遺族が請求書を提出する必要があります。提出が遅れると、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち返還が必要な分が発生することがあるため、年金証書が見つからなくても年金事務所に相談します。

世帯主変更は、死亡届を出したら常に自動で完了するわけではありません。故人が世帯主で、残った世帯員が一人だけなら自治体側で処理されることがありますが、残る世帯員が複数いて新しい世帯主が明らかでない場合は届出が必要になることがあります。住民基本台帳法第25条の14日以内という考え方を踏まえ、死亡届を出した役所と住所地の役所が違う場合は、住所地の住民票担当にも確認します。

関連リンク

よくある質問

既存の死亡後2週間記事と何が違いますか
既存 /guide/shibougo-2weeks/ は全体像です。このページは14日以内の役所窓口、郵送可否、持参書類、同日処理の段取りに絞っています。
年金受給権者死亡届の期限は何日ですか
一般に厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内と案内されます。マイナンバー収録済みの場合は死亡届を省略できることがありますが、未支給年金の請求は別に確認します。
世帯主変更は全員必要ですか
故人が世帯主で、残る世帯員が複数いるなど新しい世帯主を明確にする必要がある場合に確認します。住民基本台帳法第25条は世帯主変更などを14日以内に届け出る趣旨です。
郵送でできますか
年金手続きは日本年金機構が郵送提出を案内しています。国保・後期高齢者医療・介護保険は自治体差があるため、住所地の公式ページで確認します。
14日を過ぎたらどうなりますか
すぐに窓口へ連絡して手続きを進めてください。年金は提出が遅れると過払い返還が発生する場合があります。

出典

このページの更新日: 2026-05-18