介護保険資格喪失届と保険料還付
介護保険被保険者だった故人について、14日以内に被保険者証を返却し資格喪失届を提出します。納め過ぎた保険料は相続人に還付される場合があります。
この記事の結論
介護保険被保険者証は14日以内に返却。負担割合証・限度額認定証も同時返却します。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から14日以内
- 対象者
- 介護保険被保険者だった故人の遺族
- 手続き先
- 市区町村役場(介護保険担当課)
- 必要書類
- 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、死亡を確認できる書類
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
手続きの流れ
- 市区町村の介護保険担当課を確認
- 被保険者証・負担割合証・限度額認定証を返却
- 死亡日までの保険料を月割りで精算
- 過誤納付金還付通知が届いたら口座を申告
よくある質問
- 保険料の還付はいつ振り込まれますか
- 申請から1〜3か月程度で還付通知が届きます。相続人代表者の口座に振り込まれることが一般的です。
- サービス利用中だった場合は
- 介護サービス事業者にも死亡を伝え、契約終了の手続きを行ってください。最終利用月の費用精算が必要です。
- 40-64歳の第2号被保険者の場合は
- 健康保険の資格喪失と同時に介護保険資格も自動的に喪失します。被保険者証はないため特段の手続きは不要です。
出典
- 介護保険制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11