法定相続情報一覧図|先に作れば戸籍の使い回しで相続手続きが楽になる

法定相続情報一覧図は、戸籍一式と相続関係をまとめた法務局の証明書です。最初に作っておくと、銀行・年金・相続登記・相続税の各手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する手間が省け、5年間は無料で再交付を受けられます。作成手順・必要書類・申請先・使える手続きを公式情報で整理。戸籍提出が一度で済むなら作らない判断もできます。

この記事の結論

複数の金融機関や相続登記など手続きが多い場合は、戸籍を集めた段階で法定相続情報一覧図を作っておくと、各手続きで戸籍の原本提出やコピーの繰り返しを避けられます。申請は法務局で、交付・再交付は5年間無料です。手続きが少なく戸籍提出が一度で済むなら、必ずしも作る必要はありません。

更新日
2026-06-22
対象者
故人の戸籍を集める段階にあり、相続手続きを効率化したい相続人
必要書類
故人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)、故人の住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類、法定相続情報一覧図(申出人が作成)

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、故人(被相続人)と相続人の関係を一覧にした図に、法務局(登記所)が認証文を付けて交付する公的な証明書です。戸籍一式の内容を1枚にまとめたもので、相続手続きの多くで戸籍謄本の束の代わりに使えます。戸籍の収集・読み方は /guide/koseki-souzoku-shorui/ で確認できます。

戸籍の束 vs 法定相続情報一覧図 一覧図なし 銀行・年金・登記・税… 手続きごとに戸籍の束を提出 取り直し・待ち時間が増える 一覧図あり 1枚を各手続きで使い回し 5年間は無料で再交付(申出人) 戸籍原本を手元に残せる
一覧図がないと手続きごとに戸籍の束を提出します。先に作っておけば1枚を各手続きで使い回せ、5年間は無料で再交付(当初の申出人)を受けられます。

先に作ると何が楽になるか

  • 銀行・証券・保険・年金・相続登記・相続税申告で、戸籍の束を何度も提出し直す手間が省ける
  • 必要な通数を無料で受け取れ、複数の手続きを並行して進められる
  • 申出から5年間は同じ法務局で無料の再交付を受けられる(再交付を申請できるのは当初の申出人のみ)
  • 戸籍原本を手元に残したまま各窓口へ提出できる

作成・申請の手順

  1. 故人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と、相続人全員の現在の戸籍を集める
  2. 戸籍をもとに相続関係を一覧図にまとめる(様式は法務省の案内に従う)
  3. 申出書に必要事項を記入し、申出人の本人確認書類を用意する
  4. 管轄の法務局へ窓口または郵送で申し出る
  5. 確認後に認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが無料で交付される

使える主な手続き

場面・一覧図の使い方の対応表
場面一覧図の使い方
相続登記法務局での所有権移転登記で戸籍一式の代わりに添付(/souzoku-touki/gimuka/ 参照)
預貯金の相続各金融機関の相続手続きで戸籍束の代わりに提出
年金未支給年金・遺族年金の請求で相続関係の証明に利用(/nenkin/mishikyu/ 参照)
相続税申告税務署への申告書添付書類として戸籍の写しに代えて利用できる場合がある

次にやること

よくある質問

法定相続情報一覧図はいつ作るのがよいですか
故人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍がそろった段階で作るのがおすすめです。先に一覧図を作っておくと、その後の銀行・証券・年金・相続登記・相続税の手続きで戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなります。
費用はかかりますか
法定相続情報一覧図の保管・交付・再交付に手数料はかかりません。必要な通数を無料で受け取れ、申出から5年間は同じ法務局で再交付を受けられます。ただし再交付を申請できるのは当初の申出人のみで、ほかの相続人は再交付を受けられません。戸籍謄本の取得自体には市区町村の手数料がかかります。
どこで申請しますか
被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、または被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかで申請できます。窓口のほか郵送でも申請できます。

出典

このページの更新日: 2026-06-22