運転免許証の返納|悪用防止のため警察署へ
運転免許証の返納は義務ではありませんが、悪用や本人確認書類としての不正利用を防ぐため、警察署や運転免許センターで返納するのが安全です。郵送での返納に対応する警察もあります。本人確認の記念として手元に残したい場合は、穴あけ処理をしたうえで返却してもらえる点まで、手続きの流れと持ち物をわかりやすく整理します。
この記事の結論
運転免許証は警察署・運転免許センターに返納。返納したいが本人確認書類として残したいときは穴あけ処理で返却されます。
- 更新日
- 2026-06-22
- 期限
- 速やかに
- 対象者
- 故人が運転免許証を保有していた遺族
- 手続き先
- 警察署または運転免許センター
- 必要書類
- 故人の運転免許証、死亡を確認できる書類
編集方針
本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。
返納の流れ
- 警察署・運転免許センターに連絡
- 故人の免許証と死亡を確認できる書類を持参
- 申請書に記入
- 失効処理後、希望すれば返却
よくある質問
- 返納しないとどうなりますか
- 違反ではありませんが、住所変更などの届出が来ても処理されず、悪用リスクが残ります。
- 免許証を記念に残したい
- 「失効処理だけして返却してほしい」と伝えれば、穴を開けた状態で返却されます。
- 郵送で返納できますか
- 一部の警察署で対応しています。事前に電話で確認してください。
出典
- 亡くなられた方の運転免許証の返納(警察庁)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-06-22