健康保険証の返却
故人と被扶養者の健康保険証を速やかに返却します。会社員だった場合は勤務先を通じて返却、自営・退職者は協会けんぽ・健保組合・国保担当窓口へ。
この記事の結論
保険証は遅滞なく返却。被扶養者の保険証は別途切り替え手続きが必要です。
- 更新日
- 2026-05-11
- 期限
- 死亡から14日以内
- 対象者
- 健康保険に加入していた故人と被扶養者
- 手続き先
- 市区町村役場・会社の人事部・健康保険組合
- 必要書類
- 故人の保険証、扶養家族の保険証
編集方針
公式情報をもとに死後ナビ編集部が整理しています。現時点で専門家監修はありません。 法律・税務・給付の個別判断は、役所・法務局・税務署・専門家に確認してください。
返却先の例
- 会社員:勤務先の人事部・健保組合
- 国保加入者:市区町村役場
- 後期高齢者医療:市区町村役場
- 公務員:所属共済組合
よくある質問
- 保険証を返却しないとどうなりますか
- 資格喪失後の医療費は給付対象外となり、後日返還を求められる場合があります。
- 被扶養者の医療保険は
- 国民健康保険や勤務先の健康保険に切り替える必要があります。世帯主や勤務状況を踏まえて選択します。
出典
- 国民健康保険制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-05-11