健康保険証の返却
故人と被扶養者の健康保険証は、遅滞なく返却します。会社員だった場合は勤務先を通じて返却し、自営業・退職者は協会けんぽ・健保組合・市区町村の国保担当窓口へ返します。故人に扶養されていた家族は、国民健康保険などへ別途切り替えが必要になる点まで、返却先・必要なもの・手続きの流れをわかりやすく順番に整理します。
この記事の結論
保険証は遅滞なく返却。被扶養者の保険証は別途切り替え手続きが必要です。
- 更新日
- 2026-06-22
- 期限
- 死亡から14日以内
- 対象者
- 健康保険に加入していた故人と被扶養者
- 手続き先
- 市区町村役場・会社の人事部・健康保険組合
- 必要書類
- 故人の保険証、扶養家族の保険証
編集方針
本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。
返却先の例
- 会社員:勤務先の人事部・健保組合
- 国保加入者:市区町村役場
- 後期高齢者医療:市区町村役場
- 公務員:所属共済組合
よくある質問
- 保険証を返却しないとどうなりますか
- 資格喪失後の医療費は給付対象外となり、後日返還を求められる場合があります。
- 被扶養者の医療保険は
- 国民健康保険や勤務先の健康保険に切り替える必要があります。世帯主や勤務状況を踏まえて選択します。
出典
- 国民健康保険制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
このページの更新日: 2026-06-22