健康保険証の返却

故人と被扶養者の健康保険証は、遅滞なく返却します。会社員だった場合は勤務先を通じて返却し、自営業・退職者は協会けんぽ・健保組合・市区町村の国保担当窓口へ返します。故人に扶養されていた家族は、国民健康保険などへ別途切り替えが必要になる点まで、返却先・必要なもの・手続きの流れをわかりやすく順番に整理します。

この記事の結論

保険証は遅滞なく返却。被扶養者の保険証は別途切り替え手続きが必要です。

更新日
2026-06-22
期限
死亡から14日以内
対象者
健康保険に加入していた故人と被扶養者
手続き先
市区町村役場・会社の人事部・健康保険組合
必要書類
故人の保険証、扶養家族の保険証

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

返却先の例

  • 会社員:勤務先の人事部・健保組合
  • 国保加入者:市区町村役場
  • 後期高齢者医療:市区町村役場
  • 公務員:所属共済組合

よくある質問

保険証を返却しないとどうなりますか
資格喪失後の医療費は給付対象外となり、後日返還を求められる場合があります。
被扶養者の医療保険は
国民健康保険や勤務先の健康保険に切り替える必要があります。世帯主や勤務状況を踏まえて選択します。

出典

このページの更新日: 2026-06-22