福岡県の相続放棄・相続登記・葬祭費と死亡後の手続き

福岡県で家族が亡くなった後に確認する、死亡届、葬祭費、相続放棄、相続登記、年金事務所の窓口をまとめています。 市区町村ごとの公式情報と、家庭裁判所・法務局・年金事務所の入口を分けて確認できます。

福岡県の死亡後手続き 主要データ

公開済み市区町村
17件(調査対象 17件)
葬祭費の中央値
30,000円
葬祭費の最頻値
30,000円
葬祭費の範囲
30,000円〜50,000円

福岡県の葬祭費の目安

福岡県内の17市区町村で確認した葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合に、葬儀を行った人が申請できる給付です。 支給額の中央値は30,000円で、範囲は30,000円〜50,000円です。時効は葬儀の翌日から2年のため、死亡届や保険証返却とあわせて申請窓口を確認してください。

福岡県内の市区町村別 葬祭費支給額一覧
自治体葬祭費申請窓口
福岡市50,000福岡市早良区役所 市民課 戸籍係・窓口係
福岡市城南区50,000福岡市早良区役所 市民課 戸籍係・窓口係
福岡市西区50,000福岡市早良区役所 市民課 戸籍係・窓口係
福岡市早良区50,000福岡市早良区役所 市民課 戸籍係・窓口係
福岡市中央区50,000福岡市早良区役所 市民課 戸籍係・窓口係
福岡市東区50,000福岡市早良区役所 市民課 戸籍係・窓口係
福岡市南区50,000福岡市早良区役所 市民課 戸籍係・窓口係
福岡市博多区50,000福岡市早良区役所 市民課 戸籍係・窓口係
久留米市30,000久留米市 市民文化部市民課
北九州市30,000市民課(市民係)

福岡県内の全17市区町村の葬祭費を比較するには 福岡県の葬祭費一覧ページ でご確認ください。葬祭費の申請手続き全般は 葬祭費ガイドにまとめています。

福岡県で相続放棄を申し立てる手続き

相続放棄は、相続の開始を知った日(通常は故人の死亡を知った日)から3か月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。福岡県では、まず管轄の家庭裁判所を確認してください。

福岡県の相続放棄申述先 家庭裁判所
家庭裁判所確認先
福岡家庭裁判所公式の管轄案内

福岡県で相続放棄にかかる費用

  • 収入印紙: 800円(申述人1人につき)
  • 連絡用郵便切手: 家庭裁判所ごとに異なるため提出先で確認
  • 戸籍謄本・除籍謄本等: 取得する通数と自治体により異なる
  • 司法書士・弁護士へ依頼する場合: 依頼先で事前見積もりを確認

相続放棄の必要書類

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所の様式)
  • 故人(被相続人)の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • 故人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本
  • 続柄により追加で必要な戸籍(子・孫・親・兄弟姉妹で異なる)

3か月を過ぎてしまった場合

相続財産の状況を調査しても判断資料が得られない場合は、相続の承認または放棄の期間伸長を家庭裁判所に申し立てられることがあります。 期限が迫る・過ぎた可能性がある場合は、支払いや遺産の処分をする前に家庭裁判所または専門家へ確認してください。

根拠:裁判所「相続の放棄の申述」(3か月以内、申述先、収入印紙800円、必要書類)

相続放棄の期限・判断・注意点をさらに詳しく確認する

福岡県で相続登記を申請する法務局

不動産を相続した場合、令和6年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。福岡県内の市区町村ページで確認した法務局・支局・出張所は以下のとおりです。実際の管轄は不動産所在地で変わるため、登記申請前に法務局公式サイトで確認してください。

相続登記義務化の期限と手続きを確認する

福岡県内の年金事務所

故人が年金を受給していた場合、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内を目安に年金受給権者死亡届や未支給年金の請求を確認します。福岡県内の市区町村ページで案内している年金事務所は以下のとおりです。予約や必要書類は日本年金機構の公式ページで最新情報を確認してください。

年金受給権者死亡届の手続きを確認する

福岡県内の市区町村別ページ

死亡届の受付窓口、葬祭費の支給額、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失、法務局・年金事務所の入口は、市区町村ごとに異なります。 以下の公開済みページから、故人の住所地に近い自治体を確認してください。

対応済の市区町村(17件)