相模原市全体の葬祭費・死亡後手続き

神奈川県相模原市全体で共通する葬祭費、死亡届、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の手続き、年金事務所、相続登記の管轄を整理しています。市内各区の窓口は区別ページで確認できます。

「葬儀費用」と「葬祭費」の違い: 葬儀費用は葬儀社に支払う費用全般(祭壇・火葬・通夜・告別式など)を指します。葬祭費は相模原市が国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者の遺族に支給する給付金で、葬儀費用の一部負担を軽減するためのものです。葬儀費用そのものの相場や葬儀社選びは別の情報を参照し、本ページでは相模原市での葬祭費申請・死亡届などの行政手続きを整理しています。

相模原市の葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬儀費用補助)

50,000円

申請先
各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所
申請期限
葬儀の翌日から2年(時効)/残日数を確認
対象
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者
会社の健康保険の場合
埋葬料(一律5万円)

全国の自治体別葬祭費を比較する →

この記事の結論

まず各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所で死亡届を提出し、14日以内に国保・介護保険・年金の手続き、3か月以内に相続放棄、4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税、3年以内に相続登記を行います。

相模原市内の区別 死亡届窓口

相模原市の葬祭費は市内3区で同じ制度を確認できます。 死亡届はお住まいの区や死亡地の区役所で受付します。各区の詳細ページでは、区役所の窓口名、受付時間、夜間・休日受付の有無を確認できます。

相模原市内の区別 死亡届窓口一覧
戸籍課窓口夜間休日詳細
相模原市中央区各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所あり詳細 →
相模原市南区各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所あり詳細 →
相模原市緑区各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所あり詳細 →

このページで分かること

  • 相模原市内の死亡届の受付窓口と受付時間
  • 葬祭費の支給金額と申請先
  • 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失手続き
  • 相模原市を管轄する法務局・年金事務所
  • 相続登記義務化と相続人申告登記の使い分け
  • 遠方の相続人が郵送や代表者分担で進める場合の確認先

相模原市での主な役所手続き

相模原市での死亡後の主な役所手続き、窓口、期限
手続き窓口期限
死亡届・火葬許可各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所7日以内
世帯主変更届相模原市市民課・区民課14日以内
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失相模原市国保・後期高齢者医療担当課14日以内
年金受給権者死亡届相模原・相模原南年金事務所厚生年金10日/国民年金14日以内

相模原市の窓口情報

相模原市の死亡届受付窓口・葬祭費・法務局・年金事務所
死亡届の受付窓口各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所
受付時間平日 8:30-17:00
夜間・休日の死亡届受付あり(公式ページで詳細確認)
葬祭費の目安50,000円
管轄の法務局横浜地方法務局
管轄の年金事務所相模原・相模原南年金事務所

遠方から相模原市の手続きを進める場合

実家が遠い、相続人が神奈川県外に住んでいる、窓口へ何度も出向けない場合は、現地でしか難しい手続きと郵送で進められる手続きを分けます。死亡届・葬祭費・国保・後期高齢者医療・介護保険は、このページの公式リンクで窓口を確認し、郵送可否や委任状の要否を相模原市へ確認してください。全体の進め方は遠方の相続人向け郵送手続きガイドで整理しています。

期限別タスク(抜粋)

  • 死亡から7日以内死亡届の提出
  • 死亡から7日以内火葬許可申請
  • 死亡から14日以内世帯主変更届
  • 死亡から14日以内国民健康保険の資格喪失届
  • 死亡から14日以内後期高齢者医療制度の資格喪失
  • 死亡から14日以内介護保険資格喪失届
  • 死亡から14日以内年金受給権者死亡届
  • 死亡から14日以内健康保険証の返却
  • 死亡から3か月以内相続放棄・限定承認
  • 死亡から4か月以内準確定申告
  • 死亡から10か月以内相続税申告
  • 死亡から2年以内葬祭費の請求

不動産がある場合の相続登記

相模原市で不動産を相続した場合、横浜地方法務局で相続登記を申請します。令和6年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。期限内に登記できない事情がある場合は、相続人申告登記で過料を回避できます。

必要書類の一例

  • 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 故人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 各種残高証明書

相談先

個別の登記・税務・相続トラブルは、神奈川県内の司法書士・税理士・弁護士など専門家の相談が安全です。相模原市の市民相談、法テラス、各士業会の無料相談を活用できます。

よくある質問

相模原市で死亡届はどこに提出しますか
各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所に提出します。夜間・休日も死亡届のみ受付している窓口があります。 公式ページで最新の受付方法を確認してください。
相模原市の葬祭費はいくらですか
相模原市の国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費は50,000円が支給されるケースがあります。申請要件や金額は変わる場合があるため、申請前に各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所の窓口で最新情報をご確認ください。会社の健康保険の場合は埋葬料(5万円)が対象となります。
相続登記はどこで申請しますか
横浜地方法務局が管轄です。相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請が必要です。

出典

このページの更新日: 2026-05-11