死亡した人宛の郵便物が届くときの対策マップ|転送できない場合の連絡先一覧

死亡した人宛の郵便物は家族住所へ転送できません。故人宛の郵便が届く・届かない問題を、年金、自治体、銀行、保険、カード、公共料金ごとの連絡先マップで整理します。

この記事の結論

故人宛の郵便物は日本郵便の転居届では家族へ転送できないため、代表相続人が送付元ごとに死亡連絡と新連絡先の登録を進める必要があります。まず差出人を分類し、期限のある年金・税務・金融から処理します。

更新日
2026-06-15
対象者
故人宛の郵便物が実家・空き家・施設に届き続けて困っている遺族
手続き先
日本郵便、年金事務所、市区町村、金融機関、保険会社、カード会社、公共料金事業者
必要書類
故人の死亡が分かる戸籍謄本または住民票除票、申請者と故人の続柄が分かる戸籍、申請者の本人確認書類、差出人名・契約番号・お客様番号が分かる郵便物
専門家相談検討
相続放棄を検討していて、督促状や請求書の扱いに迷う、相続人が複数いて郵便物管理の代表者が決まらない、空き家の管理、売却、賃貸退去を同時に進める必要がある

編集方針

本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。

結論: 転送ではなく差出人ごとの住所変更で止める

日本郵便の公式案内では、亡くなった受取人本人宛の郵便物等は家族へ転送できず、差出人へ返還されます。そのため、死亡した人宛の郵便物が届く問題は、郵便局で一括解決するのではなく、差出人側の登録住所・送付先・契約状態を一つずつ変更して解消します。

差出人別の解決策マップ

差出人・放置リスク・連絡先・対処の対応表
差出人放置リスク連絡先・対処
年金事務所死亡届・未支給年金の遅れ、過払い返還/nenkin/jukyukensha-shibou/ で死亡届、/nenkin/mishikyu/ で未支給年金を確認
市区町村税務課固定資産税・住民税通知が空き家に届く故人の住所地または不動産所在地の税務担当へ相続人代表者を連絡
国保・後期高齢者医療保険証返却、葬祭費、還付通知の漏れ/procedure/kokuho-shikaku-soushitsu//procedure/kouki-koureisha-iryou/ を確認
銀行・ゆうちょ口座凍結後の書類が届かない/procedure/bank-account/ で死亡連絡と相続手続き、急ぎ資金は /procedure/kariwarai/ を確認
生命保険・損害保険死亡保険金請求や契約解約の遅れ/procedure/seimei-hoken/ で保険証券と請求先を確認
クレジットカード明細・督促・年会費請求が続く/procedure/credit-card/ で死亡連絡、利用停止、未払い確認を行う
公共料金・通信空き家の支払い継続、引落不能/procedure/public-utilities//procedure/mobile-phone/ で名義変更・解約を整理
法務局・裁判所相続登記、相続放棄、照会書類の見落とし/souzoku-touki/gimuka//procedure/souzoku-houki/ で期限を確認

30日以内の実務手順

  1. 故人住所に届いた郵便物を、差出人・契約番号・期限・金額・問い合わせ先で一覧化する
  2. 年金、自治体税務、健康保険、金融機関、カード、保険、公共料金の順に優先度を付ける
  3. 代表相続人の住所・電話番号・メールを各送付元へ登録できるか確認する
  4. 相続放棄を検討する場合、督促状や請求書を支払う前に家庭裁判所または専門家へ確認する
  5. 1か月後に同じ差出人から再度届いていないか確認し、未処理の送付元へ再連絡する

死亡を各送付元へ連絡する際に必要な書類

郵便局へ死亡届を出して一括転送するのではなく、郵便物の差出人ごとに死亡連絡と送付先変更を行います。多くの送付元で確認されやすいのは、故人の死亡が分かる戸籍謄本または住民票除票、申請者と故人の続柄が分かる戸籍、申請者の本人確認書類、差出人名・契約番号・お客様番号が分かる郵便物です。実際の必要書類は送付元ごとに異なるため、請求書や通知書に記載された問い合わせ先で確認してください。

状況別の対応

状況・起きやすい問題・現実的な対応の対応表
状況起きやすい問題現実的な対応
同居家族がいる故人宛郵便と家族宛郵便が混ざる故人宛だけを差出人別に仕分け、家族の住所変更とは分けて処理
実家が空き家郵便受けに重要書類がたまる月1〜2回の確認、近隣親族への回収依頼、空き家管理の巡回報告を利用
施設・病院に届く退去後に施設側へ戻る施設に残郵便の扱いを確認し、送付元へ代表相続人住所を登録
相続人が遠方郵便物の確認だけで移動費がかかる/procedure/enpou-souzokunin/ で郵送手続きと代表者決めを整理

やってはいけない対応

  • 故人本人の意思が確認できない状態で、家族住所への転居届で済ませようとする
  • 督促状や請求書を内容確認だけで支払い、相続放棄の判断前に財産処分と見られかねない行動を取る
  • 空き家の郵便受けを数か月放置し、税金・年金・金融機関の重要通知を見落とす
  • 相続人間で郵便物の写真や差出人一覧を共有せず、代表者だけが情報を抱える

関連リンク

よくある質問

死亡した人宛の郵便物を家族住所に転送できますか
できません。日本郵便は、亡くなった受取人本人宛の郵便物等は家族から申し出ても転送できず、差出人へ返還されると案内しています。必要な通知は、各差出人へ個別に死亡連絡と新連絡先の登録を行います。
故人宛の郵便物が届き続ける場合、最初に何をすべきですか
差出人名、契約番号、請求期限、問い合わせ先を一覧化し、年金・自治体税務・金融機関・保険会社・カード会社の順に死亡連絡を入れます。督促状や税金通知のように期限があるものは先に処理します。
郵便局に死亡届や必要書類を出せば転送できますか
死亡を証明する戸籍や住民票除票を郵便局に提示しても、亡くなった本人宛の郵便物を家族住所へ転送する制度はありません。必要書類は、送付元の年金事務所・自治体・金融機関・保険会社などへ死亡連絡と代表相続人の連絡先を登録するときに使います。
空き家や遠方の実家に郵便物が届く場合はどう管理しますか
代表相続人を決め、月1〜2回の現地確認、近隣親族への受け取り依頼、空き家管理の巡回報告などで郵便物の写真と差出人を把握します。中身の判断は家族が行い、送付元へ新連絡先を登録します。
督促状が届いたら相続放棄に影響しますか
督促状を見ただけで直ちに相続放棄ができなくなるとは限りませんが、支払いや財産処分を行うと問題になることがあります。借金の可能性がある場合は、支払う前に家庭裁判所や専門家へ確認してください。

出典

このページの更新日: 2026-06-15